‘法定相続分’

配偶者の税額軽減という特例は配偶者に対する相続税の優遇措置だと聞きましたが、どのような特例なのでしょうか?

 

被相続人の配偶者は、相続財産の金額うちで次のどちらか多い方の金額までは、相続税が課されません。
・1億6,000万円
法定相続分
仮に、家族構成が夫、妻、子であるとすると、夫が死去した場合に妻の法定相続分は2分の1ですので、妻が夫の財産の2分の1を相続したときにも、相続税の納付税額はゼロということになります。

ただ、相続財産の合計額が基礎控除額を上回るのであれば、配偶者の税額軽減を受けることで納付税額がゼロとなる場合にも、相続税の申告書を提出しなければなりません。

また、相続財産の一部か全部を、仮装隠ぺいによって申告したか申告していなかった場合に、後に税務調査でその事実が発覚し、修正申告か期限後申告を行うことになったときは、配偶者の税額軽減の適用を受けることはできません。

遺産分割がまとまらない場合には、税務上の利点を享受できないのですか?

 

遺産分割に期限は定められていないものの、相続開始日より10ヶ月以内(相続税の申告期限内)に遺産分割をしなければ、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例という税務上の利点を享受できない場合があります。すなわち、遺産分割で揉めることにより、納税で苦労する可能性があります。

1.税務上の利点
(1)小規模宅地等の特例
居住用に用いている宅地等を相続した場合、240㎡(平成27年以降の相続等によって取得する宅地等に関しては330㎡)に達するまでの部分に関しては、通常の方法によって評価した価額より80%を乗じて算出した金額を評価減として差し引くことが可能です。
(2)配偶者の税額軽減の特例
被相続人の配偶者が、相続財産のうち正味財産額1億6,000万円か法定相続分(2分の1)まで相続財産を取得した場合、その配偶者に相続税は課されません。
ただ、仮装隠ぺいにより申告しなかった財産等について、後に税務調査によって修正申告することになったときには、配偶者の税額軽減は適用されないことに留意が必要です。

2.相続財産が未分割である場合の手続き
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることができる財産は、相続税の申告期限内に遺産分割等によって実際に条件に当てはまる者が取得したものに限定されるのが原則です。
ただ、申告期限内に遺産分割がなされなかった場合においても、申告期限より原則として3年以内に分割されたときには、適用を受けることが可能です。なお、この適用を受けるには、当初の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を、申告書に添えなければなりません。

相続税の計算方法を教えてください。

 

相続税の計算は、次のように行います。
(相続財産-債務・葬式費用-基礎控除額)×法定相続分に応じた相続税率

相続税については、基礎控除や税率構造が見直されました。改正後の基礎控除や税率は、平成27年以後に相続で取得する財産に係る相続税につき適用されることになっています。

1.基礎控除
改正によって基礎控除額が40%減額されました。相続税が課される者が増えると思われます。

2.税率構造
改正によって、最高税率が55%に引き上げられました。とりわけ多額の財産を有する者には、大きな影響があります。
(1)各法定相続人の法定相続分相当額が、1,000万円以下である場合
現行においても改正後においても、税率は10%です。
(2)各法定相続人の法定相続分相当額が、1,000万円を上回り3,000万円以下である場合
現行においても改正後においても、税率は15%です。
(3)各法定相続人の法定相続分相当額が、3,000万円を上回り5,000万円以下である場合
現行においても改正後においても、税率は20%です。
(4)各法定相続人の法定相続分相当額が、5,000万円を上回り1億円以下である場合
現行においても改正後においても、税率は30%です。
(5)各法定相続人の法定相続分相当額が、1億円を上回り2億円以下である場合
現行においても改正後においても税率は40%です。
(6)各法定相続人の法定相続分相当額が、2億円を上回り3億円以下である場合
現行の税率は40%で、改正後の税率は45%です。
(7)各法定相続人の法定相続分相当額が、3億円を上回り6億円以下である場合
現行においても改正後においても、税率は50%です。
(8)各法定相続人の法定相続分相当額が、6億円を上回る場合
現行の税率は50%で、改正後の税率は55%です。

相続税の計算は、どのように行いますか?

 

民法等に定められた相続税を計算する上での財産から、非課税の財産・債務・葬儀費用等を引いて、これらを相続人が法定相続分によって相続した場合の税率により、計算されます。

1.相続税の計算のしくみ
相続税を計算する場合には、まず、被相続人の遺産を合計し、それらが法定相続分通りに相続され
たと仮定した上で、相続税の総額を出します。その税率は超過累進税率となっており、財産を多く持っている人ほど、税率が高くなります。
さらに、相続税の総額を、相続人が実際に取得した財産の額に応じて按分して、各種税額控除を差し引いた金額が、最終的に各々の相続人の負担する相続税額ということになります。

2.具体的な計算の流れ
(1)課税価格の合計額の計算
相続税の課税対象となるのは、土地・建物・株式・預金等の資産のほとんどです。被相続人の死亡によって受領する生命保険金や退職金も含まれます。
そして、非課税財産や借入金等の債務、葬式費用を引いたり、3年以内に贈与された財産の金額を足したりすることにより、課税価格の合計額を求めます。

(2)相続税の総額の計算
(1)で計算した課税価格の合計額から基礎控除を引き、相続人が法定相続分通りに相続したものと仮定した上で、各人の税額を計算し、それらを合計して相続税の総額を出します。なお、基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で、例えば、妻と子供2人の場合には、5,000万円+1,000万円×3=8,000万円です。
養子については、被相続人に実子がある場合は1人まで、実子がない場合は2人までが法定相続人の数に算入されます。

(3)納付税額の計算
(2)で計算した相続税の総額を、実際に各相続人が相続した財産の割合に応じて按分し、各人の算出税額を出します。この算出税額を基に各種の加算や控除を行うことによって、各人が実際に支払う金額が決まります。主たる加算・控除項目は、次の通りです。
・相続税の2割加算
1親等の血族と配偶者以外は、相続税額が2割増しになります。養子については原則として2割
加算の対象外ですが、平成15年度の改正により、養子縁組した孫について2割加算の適用が追加
されました。婿養子や嫁養子については、引き続き2割加算の対象外となります。
・配偶者に対する税額軽減
配偶者が相続した財産が1億6,000万円まで、又は1億6,000万円を超えていても配偶者の法定
相続分までならば、相続税はかかりません。なお、配偶者に対する税額軽減の適用を受けるには、
相続税の申告が必要です。
ほかに、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除があります。

相続発生により、誰がいくら財産をもらえるのでしょうか?

 

もし遺言等がないのであれば、民法によって定められた相続人(法定相続人)に、同法で定められた相続分(法定相続分)により、分けられます。

1.法定相続人の範囲
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者(配偶者相続人)と、被相続人の血族関係者で一定の者(血族相続人)です。
(1)配偶者相続人
正式な婚姻関係にある配偶者は、常に相続人になります。どんなに長く連れ添っていても、内縁の妻は相続人になることができません。
(2)血族相続人
相続人になれる血族関係者とその順位は、次の通りです。
・第一順位:被相続人の子供等の直系卑属
・第二順位:被相続人の父母・祖父母等の直系尊属
・第三順位:被相続人の兄弟姉妹
第一順位の血族関係者から優先的に相続人となり、第一順位の者がいない場合は第二順位の者、第二順位の者がいない場合は第三順位の者が相続人になります。また、第一順位~第三順位の相続人がいない場合には、配偶者が単独で相続します。

2.法定相続分
遺産の取り分のことを相続分といい、相続分は遺言により指定することができます。遺言で指定し
た場合の相続分を指定相続分といいます。遺言がなかった場合には法定相続分によることとなり、そ
の割合は、次の通りです。
・第一順位:配偶者1/2、直系卑属1/2
・第二順位:配偶者2/3、直系尊属1/3
・第三順位:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
同順位の血族相続人が複数存在する場合、各人の相続分は原則として均等です。例えば、配偶者と
2人の子供が相続人である場合、配偶者の相続分は1/2、子供の相続分は各々1/2×1/2=1/4と
なります。
養子は、実子と同じ相続分となります。また、愛人との間に生まれた子(非嫡出子)は、認知されて
いれば正妻の子の1/2の相続分となり、認知されていなければ相続権はありません。

3.遺留分
被相続人は、原則として遺言によって相続財産を自由に処分することが可能です。しかし、例えば
愛人に全財産を遺贈する等、妻子の生活をおびやかしたり、相続人間の公平を全く無視したりするこ
とは、認められません。そのため、民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に
相続財産の一定割合を留保することとしていて、これを遺留分といいます。遺留分の割合は、次の通
りです。
(1)相続人が父母・祖父母のみの場合:相続財産の1/3
(2)(1)以外の場合:相続財産の1/2
遺留分権者が複数存在するときは、上記の全体としての遺留分の割合に個々の相続人の法定相続分
を乗じたものが、その相続人の遺留分となります。
遺留分権者は、自分の遺留分を超える遺言があっても「減殺の請求」をすることによって遺留分部
分までの財産を相続することができます。

配偶者が相続財産を取得した場合、相続税額の軽減措置はありますか?

 

配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した財産が遺産総額の法定相続分まで、又は1億6,000万円までなら、納付税額はゼロとなります。

1.配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税については、主に次のようなことから、配偶者が納付すべき相続税額のうち一定額を軽減する軽減措置が講じられています。
・同一世代間の財産移転であり、子が財産を取得した場合に比べて、次に相続税が課税されるまでの期間が短いこと。
・配偶者は被相続人の財産の維持・形成に貢献していること。
・被相続人の死亡後における生存配偶者の生活保障のため。

2.配偶者の相続は法定相続分まで税額ゼロ
配偶者が相続財産のうち法定相続分又は正味財産額1億6,000万円までの相続財産を取得した場合、その配偶者について相続税はかかりません。例えば、夫・妻・子供という家族構成の場合、夫が死亡すると、妻の法定相続分は1/2となり、妻は相続財産の1/2まで相続しても納付税額はゼロです。

3.配偶者の税額軽減の計算
次のイとロのいずれか少ない方の金額が、配偶者の税額軽減額となります。
イ.配偶者の算出相続税額からその配偶者の贈与税額控除額を控除した金額
ロ.次の算式によって計算した金額
相続税の総額×配偶者の法定相続分相当額(1億6,000万円未満なら1億6,000万円)と配偶者の実際取得額のうちいずれか少ない方の金額/課税価格の合計額=配偶者の税額軽減
この場合の「配偶者の法定相続分」は、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合における相続分をいいます。

4.相続財産が未分割の場合
配偶者の税額軽減が受けられる財産は、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割等によって現に配偶者が取得したものに限られます。しかし、申告期限までに遺産分割が行われなかった場合でも、申告期限から原則として3年以内に分割されたときには、適用を受けることができます。
また、相続財産の一部が未分割の場合の配偶者の税額計算については、債務控除はまず未分割の財産に充てられたものとして計算します。

5.申告要件
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるためには、相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含みます)に、その適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載して、次に掲げる書類を添付の上、その申告書を提出しなければなりません。配偶者の税額軽減の適用を受けることによって納付税額がゼロとなる場合でも、申告が必要となります。
・戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
・遺言書の写し、遺産分割協議書(その遺産分割協議書にその相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署押印した上、印鑑証明書を添付したものに限ります)の写し、その他の財産の取得の状況を証する書類(生命保険金や退職金の支払通知書等)
なお、相続税の申告書を提出する際に、遺産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合において、その申告書の提出後に分割される遺産について相続税額の軽減の適用を受けようとするときは、申告書にその旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類(申告期限後3年以内の分割見込書)を添付する必要があります。

相続発生から申告と納税までに必要な手続きは、どのようなものですか?

 

財産と債務の把握、これの承認又は放棄をします。そして、被相続人の所得税の申告、遺産の分割を経た後、相続税の申告と納税を行うという流れです。詳細は、次の通りとなります。

1.被相続人の死亡による相続発生後、7日以内に死亡届を、死亡診断書又は死亡検案書を添付した上で、区役所等に提出します。
2.葬儀費用の領収書等を整理します。
3.遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認を受けた後に開封します(公正証書遺言は検認不要です)。
4.死因贈与契約書の有無を確認します。
5.相続人の確認を行います(被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取ります)。相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人の申請をします。
6.財産と債務の概要を把握し、相続するか、限定承認するか、又は放棄するかを決めます。なお、相続開始後3ヶ月以内に放棄又は限定承認をしない場合、単純承認となります。
7.被相続人に確定申告義務があれば、相続人が被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの確定申告を行います。なお、1月1日~3月15日に死亡した場合の前年の確定申告書及び準確定申告書の提出期限は共に、死亡日から4ヶ月以内となっています。
8.相続人の青色申告承認申請書を提出します。期限は、死亡日が1月1日~8月31日の場合は死亡日から4ヶ月以内、9月1日~10月31日の場合は12月31日、11月1日~12月31日の場合は翌年の2月15日です。
9.相続人の消費税の届出書を提出します(原則として死亡の年内)。
10.遺言が相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分の減殺請求ができます(相続開始後1年以内)。11.遺言書通りに相続する場合には、財産の名義変更手続きに移ります。
12.納税資金計画の検討を行います。具体的には、物納、延納、土地売却による納税が必要かどうかを検討します。
13.農家の場合には、農業を継承する相続人を検討します。
14.遺産分割協議書の作成は、法律等で義務付けられているものではありません。しかし、不動産の相続登記をする場合の添付資料として必要となり、また、相続税の申告書にもその写しを添付しますので、遺言書がある場合以外は遺産分割協議書を作成することとなります。
15.納税資金の準備、延納・物納・土地売却等の確定を行います。
16.被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に申告、納税を行います(相続開始後10ヶ月以内)。遺産分割が終わらない場合、法定相続分で相続したものとして申告します(ただし、未分割の場合、原則として配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例、農地の納税猶予の特例は受けることができません)。
17.延納や物納の申請をする場合、申告と同時に行います。
18.不動産の相続登記や預貯金・有価証券等の名義書換を行います。

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