被相続人には相続人として、息子が3人います。この3人の相続税の納税義務は、どうなりますか?

 

相続人である息子3人については、住所や取得財産等が次の通りとなっています。
長男:東京在住。取得財産は、日本の財産、アメリカの不動産です。
次男:ニューヨークに居住、アメリカ国籍取得(日本国籍はありません)。取得財産は、日本の財産、イタリアの不動産です。
三男:イギリスに居住、日本国籍があります。取得財産は、日本の財産、イギリスの不動産です。

相続人の住所と国籍が日本国内にあるのか、それとも国外にあるのか、また、相続により取得した財産が日本国内にあるか、国外にあるかによって、納税義務が異なります。

1.納税義務者の種類
納税義務者の種類として、居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者・制限納税義務者の3種類(特定納税義務者を除きます)があります。相続人の住所、国籍、相続した財産が国内にあるか(国内財産)、国外にあるか(国外財産)によって、どの種類の納税義務者となるかが決まります。

(1)長男の住所が日本にある場合
日本国内・国外のどちらに財産があったとしても、どの財産を取得しようと、居住無制限納税義務者として相続税の納税義務が生じます。国籍は関係ありません。

(2)次男の住所がアメリカにあり、アメリカに国籍がある場合
・日本にある財産を取得した場合
国内財産を取得したことにより、制限納税義務者として納税義務が生じます。
・海外の不動産を取得した場合
国外財産を取得したことにより、納税義務はありません。

(3)三男の住所がイギリスにあり、日本国籍がある場合
・日本にある財産を取得した場合
国内財産を取得したことにより、非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者として納税義務が
生じます。
・海外の不動産を取得した場合
国外財産を取得したことにより、非居住無制限納税義務者として納税義務が生じます。なお、三
男が昔から海外に住所を有していた場合(被相続人・相続人共に相続開始前から5年以上、日本に住
所を有していない場合)は、納税義務はありません。

2.国内財産と国外財産
相続開始時にその財産がどこにあるかによって、国内財産か国外財産かの判定を行いますが、次の
ものは注意する必要があります。
・銀行の預金は、預け入れている銀行の支店の場所が国内にあるか、国外にあるかによって判定しま
す。
・株式は、その株式を発行している法人の本社が国内にあるか、国外にあるかによって判定します。

3.納税義務者の種類による差異
居住無制限納税義務者:相続税法上の有利規定の全てが、適用されます。
非居住無制限納税義務者:障害者控除の適用がありません。
制限納税義務者:未成年者控除・障害者控除の適用がありません。債務控除できる債務に一定の制限が加わると共に、葬式費用が控除できません。

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