‘葬式費用’
生命保険については、遺産分割に有効であると耳にしましたが、どのような点で有効になるのでしょうか?
<解答>
生命保険金につきましては、指定した受取人の固有の財産となりますため、遺産分割を行わずに、あげたい人に確実に財産を分けることが可能になるため、遺産分割を行いやすくすることが可能になります。
<解説>
(1) 相続対策として生命保険金の活用
相続対策を考えていく中で、生命保険を活用することが有効になってくると考えられます。生命保険を活用することの効果としましては、「納税資金対策」、「遺産分割対策」、「相続税の軽減対策」の大きく3つに分けられることになります。
(2) 遺産分割対策(あげたい人にお金が届く。)
死亡保険金については、保険契約上で指定した受取人の固有財産となります。したがいまして、遺産分割を行うことなく確実に受取人として指定された相続人のものとなるでしょう。また、相続放棄をしたと仮定しましても、生命保険金を受け取ることが可能となるでしょう。
例えば、相続財産としての預金1億円を長男、長女、次男で相続する場合につきましては、遺産分割協議という話し合いによりまして、どのように分けるのかを決めなければならないことに留意しなければなりません。
これでは各社の主張がぶつかりあってしまい、なかなか分割を決めることは不可能になってしまうでしょう。しかし、同じ1億円であったとしても生命保険金であれば、あらかじめ受取人を指定しておくことが可能となりますので、受取人固有の財産としまして、遺産分割協議をすることをせずとも、平等に財産を分けることが可能となるのです。
また、例えば相続財産が長男の自宅の土地1億円だけしかないといった場合においても、次男にも平等に財産を分けようとしても分ける財産が存在していないでしょう。自宅を売却すれば、資金に変えることも可能になりますが、自宅は長男が生活しておりますので、納得がいかないのも当然といえます。結果として遺産分割はうまくいかないことになってしまうでしょう。
そこで生命保険を活用するという方法があります。長男が自宅の土地を相続したと仮定しても、次男には生命保険金1億円が支払われることになります。したがいまして2人とも1億円ずつの相続財産を相続することになって、スムーズに遺産分割を進めることが可能となるでしょう。さらに、事業を承継してもらう長男に自社株や事業用不動産を継続させたい場合における他の相続人に対する活用としても有効だと考えられます。
そのほか、相続人の1人が、遺産を取得した代償としまして、他の相続人に金銭その他の財産を与える分割方法である代償分割に生命保険を活用するなどスムーズな遺産分割が実現可能となります。
(3) 納税資金対策
原則として、相続税は亡くなった日から10ヶ月以内に現金で納付しなくてはならないことになっております。相続財産の仲に相続税を払うことができるだけの現金や預貯金がなければ、相続税を支払うための準備をしなければなりません。現金や預貯金を相続税が支払うことができる額まで貯めるのに時間を要する場合につきましては、その不足分を補うために生命保険を活用することによって、相続税の納税資金を確保することが可能となるでしょう。生命保険に対しての加入については相続が起きてしまってからでは遅くなってしまうため、生前に相続人がいくら相続税を支払うのかを知って、そのうちいくら現金で納付することが可能となるのか、場合によっては不動産の売却や延納、物納も視野に入れて、生命保険金でいくら納付するべきなのか、あらかじめシミュレーションをしておく必要があると考えられます。
(4) 相続税の軽減対策
生命保険につきましては、保険金の全てに課税されるわけではないことに留意しなければなりません。被相続人の死亡によって相続人が取得された生命保険金のうち、「法定相続人1人あたり500万円」については、非課税になりまして、相続税は課税されることはないことを覚えておくと良いでしょう。生命保険に加入していないのであれば、最低限この非課税相当額につきまして預貯金を生命保険に置き換えておくことだけで、相続税の軽減対策として有効になりえます。
なお、生命保険金については相続を放棄した場合については受け取ることが可能となります。しかし、非課税の適用を受けることは不可能となってしまいますので、注意しなければならないでしょう。
(5) まとまったお金の支払いに活用
前述したとおり、被相続人が現預金として持っている場合において、相続人の間での遺産分割協議が必要になってきます。なおかつ、預貯金の場合につきましては、遺産分割協議が成立してから米議変更が行われるまでにつきましては、遺産分割協議が成立しまして名義変更が行われるまでは、凍結してしまうことになりますから、葬儀費用の支払いや病院への入院費用の支払いなど、まとまったお金を引き出そうとしても自由に引き出すことは不可能になってしまうでしょう。しかし、生命保険の場合につきましては、遺産分割を行うことなく、保険会社へ書類を提出できれば、数日間でまとまった資金を現金で準備することが可能になりまして、葬式費用や病院への支払いなどを行う際に有効となるでしょう。
(6) 保険料相当額の贈与
贈与税の110万円を基礎控除を利用することにし、子供や孫に生命保険料相当額の贈与をすることによって、生命保険を活用することが可能になりえます。
子供や孫につきましては、贈与を受けた保険料相当額によりまして、被保険者を親や祖父母とする生命保険に加入することになります。この場合につきましては、親や祖父母に相続が起きたと仮定しても、支払われる保険金につきましては、相続財産ではなく、子供あるいは孫の一時所得となることに留意しなければなりません。したがいまして、少ない税負担で納税資金を確保することが可能となりえます。
なお、この保険金に係っている税額については、
{(保険金額—保険料—50万円)×1/2}×所得税・住民税率
となりえます。
<留意点>
(1) 連年で一定金額を贈与した場合につきましては、その実質によって初年度におきまして、一括贈与をしたとみなされまして、課税される可能性も存在しています。
(2) 子供や孫が受けた金額が、110万円を超えてしまう場合につきましては、贈与税の申告および納税が必要になるでしょう。
(3) 保険料相当額の贈与につきましては、きちんとした贈与の手続きを行う必要があると考えられます。
・ 基礎控除(110万円)以上の贈与を行って、贈与税の申告を行う。
・ 生命保険料につきましては、子供や孫が支払いまして生命保険料控除の申告を行う。
・ 贈与契約書を作成する・確定日付をとる。
・ 贈与を受けている口座の通帳、印鑑の管理については、子供や孫が行う。
(4)子供や孫の所得が高い場合についてや相続財産が少額の場合につきましては、相続税額よりも所得税額の方が高くなってしまいまして、多く税金を納める場合も存在していますので、事前にシミュレーションが必要になります。
被相続人の財産額が基礎控除額以下である場合には、相続税が課されないのでしょうか?
相続税法において基礎控除が定められていて、財産額(一定の債務、葬式費用を控除した金額)が基礎控除額以下であれば、相続税は課されません。
なお、平成25年度税制改正において基礎控除の見直しがなされ、40%減額となりました。現行の基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)ですが、改正後の基礎控除額(平成27年以後開始の相続につき適用されます)は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
仮に、被相続人の財産額が8,000万円、相続人は配偶者と子2人の合計3人とします。
1.現行の基礎控除額
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
基礎控除額=財産額
したがって、相続税は課されません。
2.改正後の基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
基礎控除額<財産額
したがって、相続税が課されます。
相続税の計算方法を教えてください。
相続税の計算は、次のように行います。
(相続財産-債務・葬式費用-基礎控除額)×法定相続分に応じた相続税率
相続税については、基礎控除や税率構造が見直されました。改正後の基礎控除や税率は、平成27年以後に相続で取得する財産に係る相続税につき適用されることになっています。
1.基礎控除
改正によって基礎控除額が40%減額されました。相続税が課される者が増えると思われます。
2.税率構造
改正によって、最高税率が55%に引き上げられました。とりわけ多額の財産を有する者には、大きな影響があります。
(1)各法定相続人の法定相続分相当額が、1,000万円以下である場合
現行においても改正後においても、税率は10%です。
(2)各法定相続人の法定相続分相当額が、1,000万円を上回り3,000万円以下である場合
現行においても改正後においても、税率は15%です。
(3)各法定相続人の法定相続分相当額が、3,000万円を上回り5,000万円以下である場合
現行においても改正後においても、税率は20%です。
(4)各法定相続人の法定相続分相当額が、5,000万円を上回り1億円以下である場合
現行においても改正後においても、税率は30%です。
(5)各法定相続人の法定相続分相当額が、1億円を上回り2億円以下である場合
現行においても改正後においても税率は40%です。
(6)各法定相続人の法定相続分相当額が、2億円を上回り3億円以下である場合
現行の税率は40%で、改正後の税率は45%です。
(7)各法定相続人の法定相続分相当額が、3億円を上回り6億円以下である場合
現行においても改正後においても、税率は50%です。
(8)各法定相続人の法定相続分相当額が、6億円を上回る場合
現行の税率は50%で、改正後の税率は55%です。
相続税の計算は、どのように行いますか?
民法等に定められた相続税を計算する上での財産から、非課税の財産・債務・葬儀費用等を引いて、これらを相続人が法定相続分によって相続した場合の税率により、計算されます。
1.相続税の計算のしくみ
相続税を計算する場合には、まず、被相続人の遺産を合計し、それらが法定相続分通りに相続され
たと仮定した上で、相続税の総額を出します。その税率は超過累進税率となっており、財産を多く持っている人ほど、税率が高くなります。
さらに、相続税の総額を、相続人が実際に取得した財産の額に応じて按分して、各種税額控除を差し引いた金額が、最終的に各々の相続人の負担する相続税額ということになります。
2.具体的な計算の流れ
(1)課税価格の合計額の計算
相続税の課税対象となるのは、土地・建物・株式・預金等の資産のほとんどです。被相続人の死亡によって受領する生命保険金や退職金も含まれます。
そして、非課税財産や借入金等の債務、葬式費用を引いたり、3年以内に贈与された財産の金額を足したりすることにより、課税価格の合計額を求めます。
↓
(2)相続税の総額の計算
(1)で計算した課税価格の合計額から基礎控除を引き、相続人が法定相続分通りに相続したものと仮定した上で、各人の税額を計算し、それらを合計して相続税の総額を出します。なお、基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で、例えば、妻と子供2人の場合には、5,000万円+1,000万円×3=8,000万円です。
養子については、被相続人に実子がある場合は1人まで、実子がない場合は2人までが法定相続人の数に算入されます。
↓
(3)納付税額の計算
(2)で計算した相続税の総額を、実際に各相続人が相続した財産の割合に応じて按分し、各人の算出税額を出します。この算出税額を基に各種の加算や控除を行うことによって、各人が実際に支払う金額が決まります。主たる加算・控除項目は、次の通りです。
・相続税の2割加算
1親等の血族と配偶者以外は、相続税額が2割増しになります。養子については原則として2割
加算の対象外ですが、平成15年度の改正により、養子縁組した孫について2割加算の適用が追加
されました。婿養子や嫁養子については、引き続き2割加算の対象外となります。
・配偶者に対する税額軽減
配偶者が相続した財産が1億6,000万円まで、又は1億6,000万円を超えていても配偶者の法定
相続分までならば、相続税はかかりません。なお、配偶者に対する税額軽減の適用を受けるには、
相続税の申告が必要です。
ほかに、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除があります。
被相続人には相続人として、息子が3人います。この3人の相続税の納税義務は、どうなりますか?
相続人である息子3人については、住所や取得財産等が次の通りとなっています。
長男:東京在住。取得財産は、日本の財産、アメリカの不動産です。
次男:ニューヨークに居住、アメリカ国籍取得(日本国籍はありません)。取得財産は、日本の財産、イタリアの不動産です。
三男:イギリスに居住、日本国籍があります。取得財産は、日本の財産、イギリスの不動産です。
相続人の住所と国籍が日本国内にあるのか、それとも国外にあるのか、また、相続により取得した財産が日本国内にあるか、国外にあるかによって、納税義務が異なります。
1.納税義務者の種類
納税義務者の種類として、居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者・制限納税義務者の3種類(特定納税義務者を除きます)があります。相続人の住所、国籍、相続した財産が国内にあるか(国内財産)、国外にあるか(国外財産)によって、どの種類の納税義務者となるかが決まります。
(1)長男の住所が日本にある場合
日本国内・国外のどちらに財産があったとしても、どの財産を取得しようと、居住無制限納税義務者として相続税の納税義務が生じます。国籍は関係ありません。
(2)次男の住所がアメリカにあり、アメリカに国籍がある場合
・日本にある財産を取得した場合
国内財産を取得したことにより、制限納税義務者として納税義務が生じます。
・海外の不動産を取得した場合
国外財産を取得したことにより、納税義務はありません。
(3)三男の住所がイギリスにあり、日本国籍がある場合
・日本にある財産を取得した場合
国内財産を取得したことにより、非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者として納税義務が
生じます。
・海外の不動産を取得した場合
国外財産を取得したことにより、非居住無制限納税義務者として納税義務が生じます。なお、三
男が昔から海外に住所を有していた場合(被相続人・相続人共に相続開始前から5年以上、日本に住
所を有していない場合)は、納税義務はありません。
2.国内財産と国外財産
相続開始時にその財産がどこにあるかによって、国内財産か国外財産かの判定を行いますが、次の
ものは注意する必要があります。
・銀行の預金は、預け入れている銀行の支店の場所が国内にあるか、国外にあるかによって判定しま
す。
・株式は、その株式を発行している法人の本社が国内にあるか、国外にあるかによって判定します。
3.納税義務者の種類による差異
居住無制限納税義務者:相続税法上の有利規定の全てが、適用されます。
非居住無制限納税義務者:障害者控除の適用がありません。
制限納税義務者:未成年者控除・障害者控除の適用がありません。債務控除できる債務に一定の制限が加わると共に、葬式費用が控除できません。
平成23年8月に準確定申告を行いましたが、平成21~23年の被相続人の確定申告が間違っていました。そこで、平成23年分の所得分も含めて修正申告をし、各年分の本税・附帯税を納付しました。この税金は、相続税ではどのように取り扱われますか?
1・2年前の確定申告の修正申告による本税・附帯税、準確定申告による本税は、債務控除の対象に
なります。しかし、準確定申告に関わる附帯税は、債務控除の対象にはなりません。
1.債務控除・葬式費用
相続税は、相続等によって受けた利益に課税されるものです。したがって、相続人等が被相続人の債務や葬式費用を負担する場合は、相続財産の価格から控除して相続税の課税価格を計算することとされています。
債務控除の対象となるものには、次のものがあります。
・被相続人の公租公課のうち、死亡の際に確定しているものと死亡後に相続人等が納付、徴収されたもの
・相続人が負担する被相続人の借入金・未払金等で、相続開始時に存在し確実と認められるもの
・保証・連帯債務のうち、一定の条件を満たしたもの
葬式費用も相続財産の価格から控除されます。葬式費用として通常は認められるものとして、次のものが挙げられます。
・死体の捜索費又は死体や遺骨の運搬費
・遺体や遺骨の回送費
・火葬、埋葬、納骨をするためにかかった費用
・葬式等の前後に生じた出費で、お通夜にかかった費用等、通常葬式等にかかせない費用
・葬式に当たり、お寺等に対して読経料等のお礼をした費用
2.債務控除の対象にならない公租公課
質問の状況下での税金は公租公課に当たりますが、相続人・包括受遺者の責に帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった延滞税、利子税及び各種の加算税に相当する税額は、債務控除の対象とはならないことに注意する必要があります。
納付した税金は、平成21・22年の所得税の本税及びそれに対する附帯税、平成23年の所得税の本税及び附帯税です。
このうち、平成21・22年の所得税の本税及びそれに対する附帯税は、本来、当初の申告時に被相続人が正しく申告するか、相続開始前に被相続人が修正申告を行って納付すべきものといえます。したがって、これについては被相続人の帰すべき事由ということになります。さらに、平成23年の準確定申告に関わる本税も、被相続人が負担すべき税金ですので、債務控除の対象になります。
一方、平成23年の準確定申告に関わる附帯税は、相続人や包括受遺者が正しく申告を行うことで免れることができたはずのものです。したがって、相続人・包括受遺者の責に帰すべき事由があることから、債務控除の対象とはなりません。
3.その他債務控除の対象とならないもの
上記1で述べた債務控除の対象となるものについて、ある条件の場合にはその対象とならないことがあります。
例えば、墓所・霊びょう等に関する債務は、非課税財産に関する債務として債務控除の対象とはなりません。また、相続放棄をした者が債務を負担する場合、放棄した者は当初から相続人ではないとみなされることから、債務控除の対象とはなりません。ただし、相続放棄した場合でも葬式費用は控除できます。
さらに、初七日法要費用・四十九日費用等の法会に要する費用等も、葬式に係るものではないので控除の対象とはなりません。なお、非居住無制限納税義務者及び制限納税義務者については、取得した財産に係る債務のみが控除でき、葬式費用は控除できません。