‘遺産分割’

Q.私は日本人で、国際結婚をして日本において生活していましたが、このたび配偶者が死去しました。日本と外国に存在する財産に対して相続税が課税されると思われますが、どこの国の法令に従うことになるでしょうか?

 

A.外国人の配偶者が死去した場合、その相続に関しては被相続人の本国の法律に従うことになっています。

相続の準拠法は、配偶者である被相続人の本国法です(「法の適用に関する通則法」第36条)。あなたが相続人となるのか、相続財産はどのような範囲になるのかは、配偶者の本国法に応じて決まります。
仮に被相続人に遺言がなかったとして、日本と外国における相続財産について、以下に述べます。ちなみに、遺言があったら、遺言の検認、遺言の有効性、遺言執行、遺留分の問題等が検討される必要があります。

1.日本における相続財産
日本における相続財産に関しては、遺産分割につき、日本の裁判所に裁判管轄が認められます(ただし、被相続人の本国法が適用されます)。

2.外国における相続財産
外国における相続財産に関しては、日本の家庭裁判所の審判がその外国において承認されるのかという問題があり、日本の裁判所に国際的裁判管轄が認められるか否かについて議論があるといえます。

Q.遺産分割後には、早いうちに分割財産や公共料金の名義変更を行う必要があるのでしょうか?

 

A.円滑に遺産分割が済んだら、分割財産や公共料金の名義変更を早いうちに行うといいでしょう。
名義変更が完了しなければ、次のような不都合が生じます。
・次の相続が発生した際の手続が複雑になる
・相続財産を売ることができない
・預貯金を相続税の納税資金に充当することができない

相続に伴う各種名義変更手続と費用については、次の通りです。

1.不動産
窓口は法務局(登記所)です。
提出書類は次のようになっています。
・土地家屋所有権移転登記申請書
・戸籍謄本・住民票・印鑑証明書(相続人)
・出生より死去までの戸籍謄本・戸籍の附票・除住民票(被相続人)
・固定資産税評価証明書
遺産分割協議書
費用は固定資産税評価額の0.4%です。

2.自動車
窓口は陸運事務所です。
提出書類は次のようになっています。
・移転登録の申請書
・有効な自動車検査証
・戸籍謄本(除籍者を含みます)
・自動車賠償責任保険証明書
遺産分割協議書
・相続人全員の同意書・印鑑証明書
費用は1車両につき500円です。

3.株券
窓口は証券会社で、証券会社に相続のことを告げます。
提出書類は次のようになっています。
・株主名義書換請求書
・株券
・戸籍謄本(除籍者を含みます)
遺産分割協議書
・印鑑証明書
費用は、1銘柄1万株未満の場合は500円、1万株以上の場合は1,000株以下を増すごとに50円加算、20万株以上の場合は1万円です。

4.預貯金
窓口は預貯金先(銀行か郵便局)です。
提出書類は次のようになっています。
・依頼書
遺産分割協議書
・戸籍謄本(除籍者を含む)
・相続人全員の印鑑証明書
・家庭裁判所の調停か審判で相続が決まった場合は、家庭裁判所が発行した調停調書謄本か審判書謄本
費用はかかりません。

5.電話
窓口は電話局です。
提出書類は次のようになっています。
・加入承継届
・戸籍謄本(除籍者を含む)
費用はかかりません。

6.電気・ガス・水道
窓口は最寄りの各営業所です。
提出書類は特になく、費用はかかりません。

Q.遺言書の開封・検認・執行について教えてください。

 

A.遺言書の開封・検認・執行については、次のように定められています。

1.遺言書の開封・検認
遺言書(公正証書遺言以外)は、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。また、封印のある遺言書については、勝手に開封するのではなく、家庭裁判所で開封する必要があります。検認というのは、遺言書の体裁や内容を確認し、変造や偽造を防ぐための証拠を保全することを目的とするものです。それゆえ、遺言が有効か無効かについては、家庭裁判所は関知しません。したがって、遺留分を侵害する内容である場合は、遺留分減殺請求を別途行うこととなります。
検認証書の作成については、「遺言書検認申立書」に遺言書等を添えて、遺言書の住所地の所轄家庭裁判所に提出することで、検認証書が作成されます。

2.遺言の執行
遺言の執行というのは、遺言内容の実現のために、遺産の名義変更等の作業を実行することです。また、遺言執行者というのは、遺言の執行の任務を担当する人のことです。遺言執行者を必ず指定
しなければならないわけではありませんが、もめそうである場合や遺言内容が複雑である場合は、指
定しておくといいでしょう。
なお、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合において、相続人当事者間では遺言内容を実現
できないようなときは、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てを行うことが可能です。

ちなみに、全ての相続人の同意がある場合には、遺言書とは違う内容の遺産分割協議を行うことも
可能です。
ただし、遺言によって財産を譲り受ける人の中に相続人以外の人が存在するときや、遺言執行者が
存在するときには、その人の同意が必要です。

Q.相続開始より遺産分割までの間に発生した賃料債権の取扱いについて教えてください。

 

A.相続開始より遺産分割までの間に発生した賃料債権は、遺産とは別の財産として扱われ、各々の相続人がその相続分に応じて分割単独債権として取得することになります。
それゆえ、この未分割賃料を加味した上で遺産分割を行うことが重要です。

Q.相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合には、配偶者の税額軽減等の適用を受けることができないのでしょうか?

 

A.相続税の申告期限までに遺産分割が行われず、未分割のままで申告書を提出するのであれば、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することが大切です。この分割見込書を提出すると、申告期限後3年以内に遺産分割がなされた場合には、配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。

ちなみに、農地等の納税猶予については、申告期限までに分割されている必要がありますので、留意が必要です。

Q.農地等を相続した場合、相続税の納税が猶予されることがあるのでしょうか?

 

A.農業を営んでいた被相続人等より一定の相続人が一定の農地等を相続か遺贈によって取得し、農業を営む場合等に、一定の条件の下に、その取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超過する部分に対応する相続税額の納付は、その農地等につき相続人が農業を継続する場合等に限って猶予されます。また、この猶予された相続税額は、一定の場合に免除されます。
また、この制度の適用を受ける農地等を「特例農地等」といい、農業経営を引き継ぐ相続人を「農業相続人」といいます。
また、上記の「農業投資価格」というのは、国税局長によって定められた価格であり、将来宅地として転売すれば高く売却できるだろうという潜在的な宅地期待益といえる部分が除外された場合における取引価格のことです。

1.納税猶予期限
猶予された相続税は、次の期間にわたって農業相続人が農業を続けた場合には免除されます。
・特定市以外の市街化区域農地については20年間
・市街化区域外農地と都市営農農地については一生
ただし、特定市以外の市街化区域農地と市街化区域外農地か特定市以外の市街化区域農地と都市営農農地の両方を相続する場合は、終身営農になります。
上記の「都市営農農地」というのは、特定市街化区域農地のうち、生産緑地指定を受けた地区に存在する農地のことです。
なお、納税猶予期限前に、農地等を売ったり、農業をやめたりしたら、納税が猶予されていた相続税のほか利子税も納めることが必要となります。

2.適用要件
・原則として、被相続人が死去する日まで農業を営んでいた農地等(農地、採草放牧地又は準農地)であること(市街化区域外農地につき一定の場合は貸付等を行っても納税猶予が取り消されないことがあります)
相続税の申告期限までに遺産分割されている農地等であること(ただし、三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地については、都市営農農地以外は納税猶予の適用はありません)
相続税の申告期限までに担保を提供すること
・農業相続人は、相続税の申告期限までに農業経営を始め、その後も引き続き農業経営をすると農業委員会が証明した人であること
・一定の事項を記した期限内申告書を提出すること

Q.配偶者の税額の軽減というのは、どのような制度でしょうか?

 

A.配偶者が相続財産のうち正味財産額1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額まで相続財産を取得した場合、その配偶者に相続税は課されません。仮に、夫・妻・子という家族構成であるとします。この場合に夫が死去したら、妻の法定相続分は2分の1となり、妻は相続財産の2分の1を相続したとしても、納付税額はゼロとなります。
妻は夫の財産形成に半分貢献したとみなされますので、相続税について妻は優遇されているのです。

配偶者の税額の軽減の適用を受けることができる財産は、相続税の申告期限までに遺産分割等によって実際に配偶者が取得したものに限定されるのが原則です。ただし、申告期限までに遺産分割がなされなかった財産についても、申告期限より原則として3年以内に分割した場合は、適用を受けることが可能です。

なお、相続財産の一部か全部を、仮装隠ぺいによって申告しているか申告していなかった場合に、その後の税務調査においてその事実が明らかとなり、修正申告か期限後申告を行うことになったときは、その仮装隠ぺいされていた財産についてはこの制度の対象となりません。

Q.相続税の申告期限までに遺産分割を行うことによる税務上のメリットは、何かありますか?

 

A.遺産分割に期限が設けられているわけではありませんが、相続税の申告期限まで(相続開始後10ヶ月以内)に遺産分割を行い、税務上のメリットを活かしましょう。税制上のメリットとして、以下のような制度を挙げることができます。

1.配偶者の税額の軽減
配偶者が相続財産のうち、正味財産額1億6,000万円までか法定相続分(2分の1)までの相続財産を取得した場合、その配偶者に相続税は課されません。
ただし、仮装隠ぺいにより申告しなかった財産について、後日、税務調査によって修正申告を行うことになったら、その仮装隠ぺいされた財産はこの制度の対象とはならないということに、留意が必要です。

2.小規模宅地等の特例
居住の用か事業の用に供している宅地等を相続した場合、一定の選択をしたもので一定の面積までの部分については、次の減額割合を乗じて算出した金額を評価減として、通常の方法によって評価した価額より差し引くことができます。
・特定居住用宅地等に該当すれば240㎡まで80%(平成27年1月1日以降に相続か遺贈によって取得する財産に係る相続税については330㎡まで)
・特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等に該当すれば400㎡まで80%
・貸付事業用宅地等に該当すれば200㎡まで50%

3.農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人より一定の農地等を相続や遺贈により取得した相続人が、その農地等で農業を継続する場合は、一定の条件の下にその農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額は、納税が猶予されます。
その後、この納税猶予税額は、次のどれかに当てはまることになったときに免除されます。
・農業相続人が相続税の申告書の提出期限より農業を20年間継続した場合(市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限定されます)
・農業相続人がこの特例の適用を受ける農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与し、その贈与税につき納税猶予の特例を受ける場合
・農業相続人が死去した場合

Q.遺産分割の方法として、どのような方法がありますか?

 

A.遺産が確定した後には、全ての相続人で遺産分割協議をし、遺産分割協議書に署名捺印を行います。遺産分割協議書が完成した後には、相続した財産の名義変更をします。とりわけ預金については、相続税の納税資金に充当するのであれば、相続税の申告期限までに名義を変更しておかなければなりません。
遺産分割の方法として、以下の四つが存在します。

1.現物分割
現物分割というのは、遺産分割の一般的な方法で、遺産を現物のままで相続人ごとに分割する方法のことです。

2.換価分割
換価分割というのは、遺産を売って換金を行い、その換金した金銭を相続人で分ける方法のことです。ただし、遺産売却の際に譲渡益が生じると、全ての相続人に譲渡所得が発生します。

3.代償分割
代償分割というのは、相続人のうちの一人1人が、遺産を取得した代償として他の相続人に金銭等の財産を与えるという分割方法のことです。例えば、相続財産が土地(4,000万円)のみである場合に、長男がその土地を相続し、次男に現金2,000万円を払うというような方法です。

4.共有分割
共有分割というのは、一つの財産を、複数の相続人の共有持分で有する方法のことです。

Q.被相続人の死去より相続税の申告・納付までは、どのような流れになるでしょうか?

 

A.被相続人の死去(相続開始)より相続税の申告・納付までは、次のような流れになるのが原則です。

相続開始

遺産や債務の概要を把握し、相続を放棄するかどうかを決定します。

相続人を確認します(被相続人と相続人の本籍地より戸籍謄本を取り寄せます)。

相続の放棄か限定承認をするのであれば、その旨を相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述します(申述しない場合には単純承認となります)。

被相続人の事業を引き継ぐのであれば、相続人が、相続開始後4ヶ月以内に新規に青色申告の届出をします。また、相続開始後4ヶ月以内に、被相続人が死去した日までの所得の申告を行います。

遺産を評価し、遺産分割を行って、それに基づき相続税申告書の作成を行います。
・遺産や債務の調査(現物で確認)
・遺産の評価・鑑定
遺産分割協議書の作成(全ての相続人の実印・印鑑証明)
・相続税申告書の作成(納税資金も検討)

遺産分割協議書に沿って、遺産の名義変更を順次行っていきます。

被相続人の死去時における住所地を所轄する税務署に、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告と納付をします。

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