‘税務調査’

Q.配偶者の税額の軽減というのは、どのような制度でしょうか?

 

A.配偶者が相続財産のうち正味財産額1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額まで相続財産を取得した場合、その配偶者に相続税は課されません。仮に、夫・妻・子という家族構成であるとします。この場合に夫が死去したら、妻の法定相続分は2分の1となり、妻は相続財産の2分の1を相続したとしても、納付税額はゼロとなります。
妻は夫の財産形成に半分貢献したとみなされますので、相続税について妻は優遇されているのです。

配偶者の税額の軽減の適用を受けることができる財産は、相続税の申告期限までに遺産分割等によって実際に配偶者が取得したものに限定されるのが原則です。ただし、申告期限までに遺産分割がなされなかった財産についても、申告期限より原則として3年以内に分割した場合は、適用を受けることが可能です。

なお、相続財産の一部か全部を、仮装隠ぺいによって申告しているか申告していなかった場合に、その後の税務調査においてその事実が明らかとなり、修正申告か期限後申告を行うことになったときは、その仮装隠ぺいされていた財産についてはこの制度の対象となりません。

Q.相続税の申告期限までに遺産分割を行うことによる税務上のメリットは、何かありますか?

 

A.遺産分割に期限が設けられているわけではありませんが、相続税の申告期限まで(相続開始後10ヶ月以内)に遺産分割を行い、税務上のメリットを活かしましょう。税制上のメリットとして、以下のような制度を挙げることができます。

1.配偶者の税額の軽減
配偶者が相続財産のうち、正味財産額1億6,000万円までか法定相続分(2分の1)までの相続財産を取得した場合、その配偶者に相続税は課されません。
ただし、仮装隠ぺいにより申告しなかった財産について、後日、税務調査によって修正申告を行うことになったら、その仮装隠ぺいされた財産はこの制度の対象とはならないということに、留意が必要です。

2.小規模宅地等の特例
居住の用か事業の用に供している宅地等を相続した場合、一定の選択をしたもので一定の面積までの部分については、次の減額割合を乗じて算出した金額を評価減として、通常の方法によって評価した価額より差し引くことができます。
・特定居住用宅地等に該当すれば240㎡まで80%(平成27年1月1日以降に相続か遺贈によって取得する財産に係る相続税については330㎡まで)
・特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等に該当すれば400㎡まで80%
・貸付事業用宅地等に該当すれば200㎡まで50%

3.農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人より一定の農地等を相続や遺贈により取得した相続人が、その農地等で農業を継続する場合は、一定の条件の下にその農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額は、納税が猶予されます。
その後、この納税猶予税額は、次のどれかに当てはまることになったときに免除されます。
・農業相続人が相続税の申告書の提出期限より農業を20年間継続した場合(市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限定されます)
・農業相続人がこの特例の適用を受ける農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与し、その贈与税につき納税猶予の特例を受ける場合
・農業相続人が死去した場合

配偶者の税額軽減という特例は配偶者に対する相続税の優遇措置だと聞きましたが、どのような特例なのでしょうか?

 

被相続人の配偶者は、相続財産の金額うちで次のどちらか多い方の金額までは、相続税が課されません。
・1億6,000万円
法定相続分
仮に、家族構成が夫、妻、子であるとすると、夫が死去した場合に妻の法定相続分は2分の1ですので、妻が夫の財産の2分の1を相続したときにも、相続税の納付税額はゼロということになります。

ただ、相続財産の合計額が基礎控除額を上回るのであれば、配偶者の税額軽減を受けることで納付税額がゼロとなる場合にも、相続税の申告書を提出しなければなりません。

また、相続財産の一部か全部を、仮装隠ぺいによって申告したか申告していなかった場合に、後に税務調査でその事実が発覚し、修正申告か期限後申告を行うことになったときは、配偶者の税額軽減の適用を受けることはできません。

遺産分割がまとまらない場合には、税務上の利点を享受できないのですか?

 

遺産分割に期限は定められていないものの、相続開始日より10ヶ月以内(相続税の申告期限内)に遺産分割をしなければ、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例という税務上の利点を享受できない場合があります。すなわち、遺産分割で揉めることにより、納税で苦労する可能性があります。

1.税務上の利点
(1)小規模宅地等の特例
居住用に用いている宅地等を相続した場合、240㎡(平成27年以降の相続等によって取得する宅地等に関しては330㎡)に達するまでの部分に関しては、通常の方法によって評価した価額より80%を乗じて算出した金額を評価減として差し引くことが可能です。
(2)配偶者の税額軽減の特例
被相続人の配偶者が、相続財産のうち正味財産額1億6,000万円か法定相続分(2分の1)まで相続財産を取得した場合、その配偶者に相続税は課されません。
ただ、仮装隠ぺいにより申告しなかった財産等について、後に税務調査によって修正申告することになったときには、配偶者の税額軽減は適用されないことに留意が必要です。

2.相続財産が未分割である場合の手続き
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることができる財産は、相続税の申告期限内に遺産分割等によって実際に条件に当てはまる者が取得したものに限定されるのが原則です。
ただ、申告期限内に遺産分割がなされなかった場合においても、申告期限より原則として3年以内に分割されたときには、適用を受けることが可能です。なお、この適用を受けるには、当初の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を、申告書に添えなければなりません。

遺産分割によって私は5,000万円取得しました。その後、税務調査が入り、遺産総額が1億円増えました。その1億円は兄が取得したのですが、私の相続税額まで増えてしまいました。なぜでしょうか?

 

日本では、相続税の課税方式として、遺産課税方式と遺産取得課税方式の折衷方式が採られているからです。そのために、例えば、遺産分割後に新たに財産が見つかった場合、それを取得しない者も税額が上がる可能性があるというような問題点が存在します。

1.遺産課税方式とは
遺産課税方式とは、被相続人の財産総額に対して相続税を課税する方式をいいます。課税されるのは、財産を取得した相続人ではなく、財産を遺した被相続人です。アメリカ合衆国ではこの方式が採用され、相続が発生した場合、先に財産から税金を徴収し、残りを相続人の間で分配することになります。
(1)メリット
相続人の間でどのように財産が分配されたとしても、全体の相続税額は変化がないので、課税の公平を図ることができます。例えば、遺産総額が同じ10億円のA家とB家であれば、税額は全く同じになります。
(2)デメリット
同じ取り分でも、例えば、被相続人の遺産総額が1億円のC家の相続人が1,000万円取得したときと、遺産総額が10億円のD家の相続人が1,000万円取得したときでは、税額が変わってきます。同じ金額しか取得していないのに、D家の相続人の税額が重くなり、不公平です。

2.遺産取得課税方式とは
遺産取得課税方式とは、相続人が取得した財産の価額に対して課税する方式をいいます。課税され
るのは、財産を取得した相続人です。
(1)メリット
相続した財産の価額に比例して税負担が増えるので、課税の公平を図ることができます。
(2)デメリット
遺産分割のやり方次第で、例えば、相続人1人で全額取得したときと、10人が均等に分けたときでは、相続税の総額が変動します。したがって、同じ10億円の遺産総額があるA家とB家間でも、被相続人ベースでは税負担が不公平になる可能性があります。

3.1と2の折衷方式を採用している理由
日本では、
・相続税の総額を計算するときは、1の遺産課税方式の考え方によっています。
・各人に相続税額を配分するときは、2の遺産取得課税方式の考え方によっています。
これは、主として2(2)のデメリットをなくすためですが、逆に1(2)のデメリットが出現します。そのため、税率が上がると、一見無関係なこの弟さんまで税額が上がってしまうこともあり得るのです。
近年では、環境の変化・格差社会等の視点から、相続税の課税方式について、遺産課税方式や遺産
取得課税方式に見直しを図ろうとする動きも存在しています。

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