‘相続分’

遺言があった場合には、相続人や相続分はどうなるのでしょうか?

 

遺言に従った相続人及び相続分となります。

1.遺言による相続・遺贈
遺言があった場合、遺言に従った財産処分が行われます。遺言によって自分の財産を死後も自由に処分できるよう、民法では次の制度が定められています。
(1)遺贈
遺言により、相続人以外の第三者に遺産を与える方法です。遺贈は、次の2種類に大別されます。
・包括遺贈・・・遺産の一定割合を与えるもの
・特定遺贈・・・遺産のうち特定の財産を与えるもの
(2)相続人に対する相続分の指定
被相続人が遺言で共同相続人の全部、又は一部の相続分を定め、又は定めることを第三者に委託する方法です。
(3)遺産分割方法の指定
被相続人が遺言で遺産の分割方法を定め、又は定めることを第三者に委託する方法です。
自分の死後の財産処分の方法としては、このほか、死因贈与があります。これは、贈与者の死亡により効力を生ずる贈与で、両者の合意によって成立する契約行為です。
遺言は相手方のない単独行為なので取り消すことも自由なのに対して、死因贈与は2者間の契約なので勝手に取り消すことは不可能です。

2.遺言書の種類
遺言が効力を生ずるときには本人は死亡しているので、何が本人の意思であるのかを明確にしておかなければなりません。そのため、遺言については法律で厳格な要件が定められていて、これに反した場合は無効となってしまいます。民法では、遺言書の作成方法として、次の3種類が定められています。
(1)自筆証書遺言
本人が、遺言書の全文・日付・氏名を自筆で書いて押印することによって成立するものです。ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書かなければなりません。用紙の制限はありません。封印する必要はありませんが、封印してある場合は勝手に開封することはできず、家庭裁判所において相続人等の立会いの下に開封しなければなりません。
自筆証書遺言には、本人が単独で作成でき、遺言の内容のみならず、その存在自体も秘密にしておけるというメリットがあります。しかし、厳密な法定の要件を満たさず無効になる恐れや、偽造や紛失の恐れがあるというようなデメリットも存在します。
(2)公正証書遺言
遺言書を公証人に作成してもらい、かつ原本を公証人役場に保管してもらう形式の遺言です。作成には、2人以上の証人が必要です。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため、正確で証拠力があり、最も安全、確実といえるでしょう。
(3)秘密証書遺言
(1)と(2)の遺言の中間的なもので、遺言の存在は明確にしつつ、内容を秘密として偽造等を防止するものです。
本人が証書に内容を記載し、署名、押印します。これを封印して公証人と証人2人以上に提出し、自分の遺言である旨及び住所氏名を申述します。公証人が、その日付と申述を封紙に記載した後、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

3.家庭裁判所による検認
自筆証書遺言と秘密証書遺言の執行には、家庭裁判所の検認が必要です(公正証書遺言は検認不要で
す)。
検認は、証拠保全の手続きであって、実質的な遺言の効力に影響を及ぼすものではありません。し
たがって、検認を得た遺言の内容の真否について争うことができ、逆に、検認を受けていないという理由で遺言の効力がなくなることもありません。

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