‘修正申告’

配偶者の税額軽減という特例は配偶者に対する相続税の優遇措置だと聞きましたが、どのような特例なのでしょうか?

 

被相続人の配偶者は、相続財産の金額うちで次のどちらか多い方の金額までは、相続税が課されません。
・1億6,000万円
法定相続分
仮に、家族構成が夫、妻、子であるとすると、夫が死去した場合に妻の法定相続分は2分の1ですので、妻が夫の財産の2分の1を相続したときにも、相続税の納付税額はゼロということになります。

ただ、相続財産の合計額が基礎控除額を上回るのであれば、配偶者の税額軽減を受けることで納付税額がゼロとなる場合にも、相続税の申告書を提出しなければなりません。

また、相続財産の一部か全部を、仮装隠ぺいによって申告したか申告していなかった場合に、後に税務調査でその事実が発覚し、修正申告か期限後申告を行うことになったときは、配偶者の税額軽減の適用を受けることはできません。

遺産分割がまとまらない場合には、税務上の利点を享受できないのですか?

 

遺産分割に期限は定められていないものの、相続開始日より10ヶ月以内(相続税の申告期限内)に遺産分割をしなければ、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例という税務上の利点を享受できない場合があります。すなわち、遺産分割で揉めることにより、納税で苦労する可能性があります。

1.税務上の利点
(1)小規模宅地等の特例
居住用に用いている宅地等を相続した場合、240㎡(平成27年以降の相続等によって取得する宅地等に関しては330㎡)に達するまでの部分に関しては、通常の方法によって評価した価額より80%を乗じて算出した金額を評価減として差し引くことが可能です。
(2)配偶者の税額軽減の特例
被相続人の配偶者が、相続財産のうち正味財産額1億6,000万円か法定相続分(2分の1)まで相続財産を取得した場合、その配偶者に相続税は課されません。
ただ、仮装隠ぺいにより申告しなかった財産等について、後に税務調査によって修正申告することになったときには、配偶者の税額軽減は適用されないことに留意が必要です。

2.相続財産が未分割である場合の手続き
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることができる財産は、相続税の申告期限内に遺産分割等によって実際に条件に当てはまる者が取得したものに限定されるのが原則です。
ただ、申告期限内に遺産分割がなされなかった場合においても、申告期限より原則として3年以内に分割されたときには、適用を受けることが可能です。なお、この適用を受けるには、当初の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を、申告書に添えなければなりません。

配偶者が相続財産を取得した場合、相続税額の軽減措置はありますか?

 

配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した財産が遺産総額の法定相続分まで、又は1億6,000万円までなら、納付税額はゼロとなります。

1.配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税については、主に次のようなことから、配偶者が納付すべき相続税額のうち一定額を軽減する軽減措置が講じられています。
・同一世代間の財産移転であり、子が財産を取得した場合に比べて、次に相続税が課税されるまでの期間が短いこと。
・配偶者は被相続人の財産の維持・形成に貢献していること。
・被相続人の死亡後における生存配偶者の生活保障のため。

2.配偶者の相続は法定相続分まで税額ゼロ
配偶者が相続財産のうち法定相続分又は正味財産額1億6,000万円までの相続財産を取得した場合、その配偶者について相続税はかかりません。例えば、夫・妻・子供という家族構成の場合、夫が死亡すると、妻の法定相続分は1/2となり、妻は相続財産の1/2まで相続しても納付税額はゼロです。

3.配偶者の税額軽減の計算
次のイとロのいずれか少ない方の金額が、配偶者の税額軽減額となります。
イ.配偶者の算出相続税額からその配偶者の贈与税額控除額を控除した金額
ロ.次の算式によって計算した金額
相続税の総額×配偶者の法定相続分相当額(1億6,000万円未満なら1億6,000万円)と配偶者の実際取得額のうちいずれか少ない方の金額/課税価格の合計額=配偶者の税額軽減
この場合の「配偶者の法定相続分」は、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合における相続分をいいます。

4.相続財産が未分割の場合
配偶者の税額軽減が受けられる財産は、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割等によって現に配偶者が取得したものに限られます。しかし、申告期限までに遺産分割が行われなかった場合でも、申告期限から原則として3年以内に分割されたときには、適用を受けることができます。
また、相続財産の一部が未分割の場合の配偶者の税額計算については、債務控除はまず未分割の財産に充てられたものとして計算します。

5.申告要件
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるためには、相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含みます)に、その適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載して、次に掲げる書類を添付の上、その申告書を提出しなければなりません。配偶者の税額軽減の適用を受けることによって納付税額がゼロとなる場合でも、申告が必要となります。
・戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
・遺言書の写し、遺産分割協議書(その遺産分割協議書にその相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署押印した上、印鑑証明書を添付したものに限ります)の写し、その他の財産の取得の状況を証する書類(生命保険金や退職金の支払通知書等)
なお、相続税の申告書を提出する際に、遺産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合において、その申告書の提出後に分割される遺産について相続税額の軽減の適用を受けようとするときは、申告書にその旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類(申告期限後3年以内の分割見込書)を添付する必要があります。

平成23年8月に準確定申告を行いましたが、平成21~23年の被相続人の確定申告が間違っていました。そこで、平成23年分の所得分も含めて修正申告をし、各年分の本税・附帯税を納付しました。この税金は、相続税ではどのように取り扱われますか?

 

1・2年前の確定申告の修正申告による本税・附帯税、準確定申告による本税は、債務控除の対象に
なります。しかし、準確定申告に関わる附帯税は、債務控除の対象にはなりません。

1.債務控除・葬式費用
相続税は、相続等によって受けた利益に課税されるものです。したがって、相続人等が被相続人の債務や葬式費用を負担する場合は、相続財産の価格から控除して相続税の課税価格を計算することとされています。
債務控除の対象となるものには、次のものがあります。
・被相続人の公租公課のうち、死亡の際に確定しているものと死亡後に相続人等が納付、徴収されたもの
・相続人が負担する被相続人の借入金・未払金等で、相続開始時に存在し確実と認められるもの
・保証・連帯債務のうち、一定の条件を満たしたもの
葬式費用も相続財産の価格から控除されます。葬式費用として通常は認められるものとして、次のものが挙げられます。
・死体の捜索費又は死体や遺骨の運搬費
・遺体や遺骨の回送費
・火葬、埋葬、納骨をするためにかかった費用
・葬式等の前後に生じた出費で、お通夜にかかった費用等、通常葬式等にかかせない費用
・葬式に当たり、お寺等に対して読経料等のお礼をした費用

2.債務控除の対象にならない公租公課
質問の状況下での税金は公租公課に当たりますが、相続人・包括受遺者の責に帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった延滞税、利子税及び各種の加算税に相当する税額は、債務控除の対象とはならないことに注意する必要があります。
納付した税金は、平成21・22年の所得税の本税及びそれに対する附帯税、平成23年の所得税の本税及び附帯税です。
このうち、平成21・22年の所得税の本税及びそれに対する附帯税は、本来、当初の申告時に被相続人が正しく申告するか、相続開始前に被相続人が修正申告を行って納付すべきものといえます。したがって、これについては被相続人の帰すべき事由ということになります。さらに、平成23年の準確定申告に関わる本税も、被相続人が負担すべき税金ですので、債務控除の対象になります。
一方、平成23年の準確定申告に関わる附帯税は、相続人や包括受遺者が正しく申告を行うことで免れることができたはずのものです。したがって、相続人・包括受遺者の責に帰すべき事由があることから、債務控除の対象とはなりません。

3.その他債務控除の対象とならないもの
上記1で述べた債務控除の対象となるものについて、ある条件の場合にはその対象とならないことがあります。
例えば、墓所・霊びょう等に関する債務は、非課税財産に関する債務として債務控除の対象とはなりません。また、相続放棄をした者が債務を負担する場合、放棄した者は当初から相続人ではないとみなされることから、債務控除の対象とはなりません。ただし、相続放棄した場合でも葬式費用は控除できます。
さらに、初七日法要費用・四十九日費用等の法会に要する費用等も、葬式に係るものではないので控除の対象とはなりません。なお、非居住無制限納税義務者及び制限納税義務者については、取得した財産に係る債務のみが控除でき、葬式費用は控除できません。

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