‘相続税’

相続税の計算は、どのように行いますか?

 

民法等に定められた相続税を計算する上での財産から、非課税の財産・債務・葬儀費用等を引いて、これらを相続人が法定相続分によって相続した場合の税率により、計算されます。

1.相続税の計算のしくみ
相続税を計算する場合には、まず、被相続人の遺産を合計し、それらが法定相続分通りに相続され
たと仮定した上で、相続税の総額を出します。その税率は超過累進税率となっており、財産を多く持っている人ほど、税率が高くなります。
さらに、相続税の総額を、相続人が実際に取得した財産の額に応じて按分して、各種税額控除を差し引いた金額が、最終的に各々の相続人の負担する相続税額ということになります。

2.具体的な計算の流れ
(1)課税価格の合計額の計算
相続税の課税対象となるのは、土地・建物・株式・預金等の資産のほとんどです。被相続人の死亡によって受領する生命保険金や退職金も含まれます。
そして、非課税財産や借入金等の債務、葬式費用を引いたり、3年以内に贈与された財産の金額を足したりすることにより、課税価格の合計額を求めます。

(2)相続税の総額の計算
(1)で計算した課税価格の合計額から基礎控除を引き、相続人が法定相続分通りに相続したものと仮定した上で、各人の税額を計算し、それらを合計して相続税の総額を出します。なお、基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で、例えば、妻と子供2人の場合には、5,000万円+1,000万円×3=8,000万円です。
養子については、被相続人に実子がある場合は1人まで、実子がない場合は2人までが法定相続人の数に算入されます。

(3)納付税額の計算
(2)で計算した相続税の総額を、実際に各相続人が相続した財産の割合に応じて按分し、各人の算出税額を出します。この算出税額を基に各種の加算や控除を行うことによって、各人が実際に支払う金額が決まります。主たる加算・控除項目は、次の通りです。
・相続税の2割加算
1親等の血族と配偶者以外は、相続税額が2割増しになります。養子については原則として2割
加算の対象外ですが、平成15年度の改正により、養子縁組した孫について2割加算の適用が追加
されました。婿養子や嫁養子については、引き続き2割加算の対象外となります。
・配偶者に対する税額軽減
配偶者が相続した財産が1億6,000万円まで、又は1億6,000万円を超えていても配偶者の法定
相続分までならば、相続税はかかりません。なお、配偶者に対する税額軽減の適用を受けるには、
相続税の申告が必要です。
ほかに、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除があります。

遺産分割によって私は5,000万円取得しました。その後、税務調査が入り、遺産総額が1億円増えました。その1億円は兄が取得したのですが、私の相続税額まで増えてしまいました。なぜでしょうか?

 

日本では、相続税の課税方式として、遺産課税方式と遺産取得課税方式の折衷方式が採られているからです。そのために、例えば、遺産分割後に新たに財産が見つかった場合、それを取得しない者も税額が上がる可能性があるというような問題点が存在します。

1.遺産課税方式とは
遺産課税方式とは、被相続人の財産総額に対して相続税を課税する方式をいいます。課税されるのは、財産を取得した相続人ではなく、財産を遺した被相続人です。アメリカ合衆国ではこの方式が採用され、相続が発生した場合、先に財産から税金を徴収し、残りを相続人の間で分配することになります。
(1)メリット
相続人の間でどのように財産が分配されたとしても、全体の相続税額は変化がないので、課税の公平を図ることができます。例えば、遺産総額が同じ10億円のA家とB家であれば、税額は全く同じになります。
(2)デメリット
同じ取り分でも、例えば、被相続人の遺産総額が1億円のC家の相続人が1,000万円取得したときと、遺産総額が10億円のD家の相続人が1,000万円取得したときでは、税額が変わってきます。同じ金額しか取得していないのに、D家の相続人の税額が重くなり、不公平です。

2.遺産取得課税方式とは
遺産取得課税方式とは、相続人が取得した財産の価額に対して課税する方式をいいます。課税され
るのは、財産を取得した相続人です。
(1)メリット
相続した財産の価額に比例して税負担が増えるので、課税の公平を図ることができます。
(2)デメリット
遺産分割のやり方次第で、例えば、相続人1人で全額取得したときと、10人が均等に分けたときでは、相続税の総額が変動します。したがって、同じ10億円の遺産総額があるA家とB家間でも、被相続人ベースでは税負担が不公平になる可能性があります。

3.1と2の折衷方式を採用している理由
日本では、
・相続税の総額を計算するときは、1の遺産課税方式の考え方によっています。
・各人に相続税額を配分するときは、2の遺産取得課税方式の考え方によっています。
これは、主として2(2)のデメリットをなくすためですが、逆に1(2)のデメリットが出現します。そのため、税率が上がると、一見無関係なこの弟さんまで税額が上がってしまうこともあり得るのです。
近年では、環境の変化・格差社会等の視点から、相続税の課税方式について、遺産課税方式や遺産
取得課税方式に見直しを図ろうとする動きも存在しています。

相続税は、どのようなものに対して課されますか?

 

相続税は、相続や遺贈により取得した財産・相続や遺贈により取得したとみなされる財産等に対して課されます。

1.本来の相続財産
本来の相続財産とは、本来の相続や遺贈という形で取得した財産で、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいい、具体的には、被相続人が死亡時に所有していた土地(借地権を含みます)・家屋等の不動産、有価証券(自社株式を含みます)、預貯金その他経済的価値を有する全てものが、これに該当します。

2.みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではありませんが、実質的には相続や遺贈により財産を取得したのと同様な経済的効果があると認められ、課税の公平を図るためにその受けた利益等を相続や遺贈により取得したものとみなして、相続税法の定めによって相続税がかかるものをいいます。例えば、生命保険金(ただし、一定の金額は非課税)、退職金・功労金(ただし、一定の金額は非課税)、生命保険契約に関する権利、定期金の受給に関する権利、保証期間付定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利が、みなし相続財産に該当します。

3.相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象になります。この場合、財産の価額は、相続時の評価額ではなく、贈与時の評価額となります。
相続税と贈与税の二重課税を避けるため、課税された贈与税は「贈与税額控除」として相続税額から控除されます。ただし、贈与税額控除が算出された相続税額より多い場合にも、贈与税は還付されません。
ちなみに、相続開始前3年以内とは、相続開始の日からさかのぼって3年目の応当日~その相続開始の日の期間のことです。例えば、相続開始の日が平成23年5月8日なら、平成20年5月8日~平成23年5月8日の間です。
また、相続開始前3年以内に被相続人からその配偶者(贈与時点で被相続人との婚姻期間が20年以上である者に限ります)が贈与により取得した居住用不動産又は金銭で、特定贈与財産に該当するものは、その価額を相続税の課税価格に加算しないこととされています。
特定贈与財産とは、次のいずれかに該当するもののことです。
・相続開始の年の前年以前に贈与により取得した財産で、贈与税の配偶者控除の適用を受けたもののうちその控除額に該当する部分
・その配偶者が被相続人からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがない者である場合において、相続開始の年に贈与により取得した財産のうち、その財産について贈与税の配偶者控除の適用があるものとした場合に、その控除額として控除されることとなる金額に相当する部分

4.相続時精算課税制度の贈与財産
相続時精算課税制度を選択適用した場合の贈与財産は、相続税の対象になります。
すなわち、子は親からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産を合算して計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税制度に係る贈与税相当額を控除します。相続税額から控除しきれない場合、その控除しきれない贈与税相当額の還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となります。

被相続人には相続人として、息子が3人います。この3人の相続税の納税義務は、どうなりますか?

 

相続人である息子3人については、住所や取得財産等が次の通りとなっています。
長男:東京在住。取得財産は、日本の財産、アメリカの不動産です。
次男:ニューヨークに居住、アメリカ国籍取得(日本国籍はありません)。取得財産は、日本の財産、イタリアの不動産です。
三男:イギリスに居住、日本国籍があります。取得財産は、日本の財産、イギリスの不動産です。

相続人の住所と国籍が日本国内にあるのか、それとも国外にあるのか、また、相続により取得した財産が日本国内にあるか、国外にあるかによって、納税義務が異なります。

1.納税義務者の種類
納税義務者の種類として、居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者・制限納税義務者の3種類(特定納税義務者を除きます)があります。相続人の住所、国籍、相続した財産が国内にあるか(国内財産)、国外にあるか(国外財産)によって、どの種類の納税義務者となるかが決まります。

(1)長男の住所が日本にある場合
日本国内・国外のどちらに財産があったとしても、どの財産を取得しようと、居住無制限納税義務者として相続税の納税義務が生じます。国籍は関係ありません。

(2)次男の住所がアメリカにあり、アメリカに国籍がある場合
・日本にある財産を取得した場合
国内財産を取得したことにより、制限納税義務者として納税義務が生じます。
・海外の不動産を取得した場合
国外財産を取得したことにより、納税義務はありません。

(3)三男の住所がイギリスにあり、日本国籍がある場合
・日本にある財産を取得した場合
国内財産を取得したことにより、非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者として納税義務が
生じます。
・海外の不動産を取得した場合
国外財産を取得したことにより、非居住無制限納税義務者として納税義務が生じます。なお、三
男が昔から海外に住所を有していた場合(被相続人・相続人共に相続開始前から5年以上、日本に住
所を有していない場合)は、納税義務はありません。

2.国内財産と国外財産
相続開始時にその財産がどこにあるかによって、国内財産か国外財産かの判定を行いますが、次の
ものは注意する必要があります。
・銀行の預金は、預け入れている銀行の支店の場所が国内にあるか、国外にあるかによって判定しま
す。
・株式は、その株式を発行している法人の本社が国内にあるか、国外にあるかによって判定します。

3.納税義務者の種類による差異
居住無制限納税義務者:相続税法上の有利規定の全てが、適用されます。
非居住無制限納税義務者:障害者控除の適用がありません。
制限納税義務者:未成年者控除・障害者控除の適用がありません。債務控除できる債務に一定の制限が加わると共に、葬式費用が控除できません。

平成23年8月に準確定申告を行いましたが、平成21~23年の被相続人の確定申告が間違っていました。そこで、平成23年分の所得分も含めて修正申告をし、各年分の本税・附帯税を納付しました。この税金は、相続税ではどのように取り扱われますか?

 

1・2年前の確定申告の修正申告による本税・附帯税、準確定申告による本税は、債務控除の対象に
なります。しかし、準確定申告に関わる附帯税は、債務控除の対象にはなりません。

1.債務控除・葬式費用
相続税は、相続等によって受けた利益に課税されるものです。したがって、相続人等が被相続人の債務や葬式費用を負担する場合は、相続財産の価格から控除して相続税の課税価格を計算することとされています。
債務控除の対象となるものには、次のものがあります。
・被相続人の公租公課のうち、死亡の際に確定しているものと死亡後に相続人等が納付、徴収されたもの
・相続人が負担する被相続人の借入金・未払金等で、相続開始時に存在し確実と認められるもの
・保証・連帯債務のうち、一定の条件を満たしたもの
葬式費用も相続財産の価格から控除されます。葬式費用として通常は認められるものとして、次のものが挙げられます。
・死体の捜索費又は死体や遺骨の運搬費
・遺体や遺骨の回送費
・火葬、埋葬、納骨をするためにかかった費用
・葬式等の前後に生じた出費で、お通夜にかかった費用等、通常葬式等にかかせない費用
・葬式に当たり、お寺等に対して読経料等のお礼をした費用

2.債務控除の対象にならない公租公課
質問の状況下での税金は公租公課に当たりますが、相続人・包括受遺者の責に帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった延滞税、利子税及び各種の加算税に相当する税額は、債務控除の対象とはならないことに注意する必要があります。
納付した税金は、平成21・22年の所得税の本税及びそれに対する附帯税、平成23年の所得税の本税及び附帯税です。
このうち、平成21・22年の所得税の本税及びそれに対する附帯税は、本来、当初の申告時に被相続人が正しく申告するか、相続開始前に被相続人が修正申告を行って納付すべきものといえます。したがって、これについては被相続人の帰すべき事由ということになります。さらに、平成23年の準確定申告に関わる本税も、被相続人が負担すべき税金ですので、債務控除の対象になります。
一方、平成23年の準確定申告に関わる附帯税は、相続人や包括受遺者が正しく申告を行うことで免れることができたはずのものです。したがって、相続人・包括受遺者の責に帰すべき事由があることから、債務控除の対象とはなりません。

3.その他債務控除の対象とならないもの
上記1で述べた債務控除の対象となるものについて、ある条件の場合にはその対象とならないことがあります。
例えば、墓所・霊びょう等に関する債務は、非課税財産に関する債務として債務控除の対象とはなりません。また、相続放棄をした者が債務を負担する場合、放棄した者は当初から相続人ではないとみなされることから、債務控除の対象とはなりません。ただし、相続放棄した場合でも葬式費用は控除できます。
さらに、初七日法要費用・四十九日費用等の法会に要する費用等も、葬式に係るものではないので控除の対象とはなりません。なお、非居住無制限納税義務者及び制限納税義務者については、取得した財産に係る債務のみが控除でき、葬式費用は控除できません。

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