‘確定申告’

平成23年8月に準確定申告を行いましたが、平成21~23年の被相続人の確定申告が間違っていました。そこで、平成23年分の所得分も含めて修正申告をし、各年分の本税・附帯税を納付しました。この税金は、相続税ではどのように取り扱われますか?

 

1・2年前の確定申告の修正申告による本税・附帯税、準確定申告による本税は、債務控除の対象に
なります。しかし、準確定申告に関わる附帯税は、債務控除の対象にはなりません。

1.債務控除・葬式費用
相続税は、相続等によって受けた利益に課税されるものです。したがって、相続人等が被相続人の債務や葬式費用を負担する場合は、相続財産の価格から控除して相続税の課税価格を計算することとされています。
債務控除の対象となるものには、次のものがあります。
・被相続人の公租公課のうち、死亡の際に確定しているものと死亡後に相続人等が納付、徴収されたもの
・相続人が負担する被相続人の借入金・未払金等で、相続開始時に存在し確実と認められるもの
・保証・連帯債務のうち、一定の条件を満たしたもの
葬式費用も相続財産の価格から控除されます。葬式費用として通常は認められるものとして、次のものが挙げられます。
・死体の捜索費又は死体や遺骨の運搬費
・遺体や遺骨の回送費
・火葬、埋葬、納骨をするためにかかった費用
・葬式等の前後に生じた出費で、お通夜にかかった費用等、通常葬式等にかかせない費用
・葬式に当たり、お寺等に対して読経料等のお礼をした費用

2.債務控除の対象にならない公租公課
質問の状況下での税金は公租公課に当たりますが、相続人・包括受遺者の責に帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった延滞税、利子税及び各種の加算税に相当する税額は、債務控除の対象とはならないことに注意する必要があります。
納付した税金は、平成21・22年の所得税の本税及びそれに対する附帯税、平成23年の所得税の本税及び附帯税です。
このうち、平成21・22年の所得税の本税及びそれに対する附帯税は、本来、当初の申告時に被相続人が正しく申告するか、相続開始前に被相続人が修正申告を行って納付すべきものといえます。したがって、これについては被相続人の帰すべき事由ということになります。さらに、平成23年の準確定申告に関わる本税も、被相続人が負担すべき税金ですので、債務控除の対象になります。
一方、平成23年の準確定申告に関わる附帯税は、相続人や包括受遺者が正しく申告を行うことで免れることができたはずのものです。したがって、相続人・包括受遺者の責に帰すべき事由があることから、債務控除の対象とはなりません。

3.その他債務控除の対象とならないもの
上記1で述べた債務控除の対象となるものについて、ある条件の場合にはその対象とならないことがあります。
例えば、墓所・霊びょう等に関する債務は、非課税財産に関する債務として債務控除の対象とはなりません。また、相続放棄をした者が債務を負担する場合、放棄した者は当初から相続人ではないとみなされることから、債務控除の対象とはなりません。ただし、相続放棄した場合でも葬式費用は控除できます。
さらに、初七日法要費用・四十九日費用等の法会に要する費用等も、葬式に係るものではないので控除の対象とはなりません。なお、非居住無制限納税義務者及び制限納税義務者については、取得した財産に係る債務のみが控除でき、葬式費用は控除できません。

Copyright(c) 2014 遺産分割になったら最初に見るサイト All Rights Reserved.