‘相続’
相続発生により、誰がいくら財産をもらえるのでしょうか?
もし遺言等がないのであれば、民法によって定められた相続人(法定相続人)に、同法で定められた相続分(法定相続分)により、分けられます。
1.法定相続人の範囲
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者(配偶者相続人)と、被相続人の血族関係者で一定の者(血族相続人)です。
(1)配偶者相続人
正式な婚姻関係にある配偶者は、常に相続人になります。どんなに長く連れ添っていても、内縁の妻は相続人になることができません。
(2)血族相続人
相続人になれる血族関係者とその順位は、次の通りです。
・第一順位:被相続人の子供等の直系卑属
・第二順位:被相続人の父母・祖父母等の直系尊属
・第三順位:被相続人の兄弟姉妹
第一順位の血族関係者から優先的に相続人となり、第一順位の者がいない場合は第二順位の者、第二順位の者がいない場合は第三順位の者が相続人になります。また、第一順位~第三順位の相続人がいない場合には、配偶者が単独で相続します。
2.法定相続分
遺産の取り分のことを相続分といい、相続分は遺言により指定することができます。遺言で指定し
た場合の相続分を指定相続分といいます。遺言がなかった場合には法定相続分によることとなり、そ
の割合は、次の通りです。
・第一順位:配偶者1/2、直系卑属1/2
・第二順位:配偶者2/3、直系尊属1/3
・第三順位:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
同順位の血族相続人が複数存在する場合、各人の相続分は原則として均等です。例えば、配偶者と
2人の子供が相続人である場合、配偶者の相続分は1/2、子供の相続分は各々1/2×1/2=1/4と
なります。
養子は、実子と同じ相続分となります。また、愛人との間に生まれた子(非嫡出子)は、認知されて
いれば正妻の子の1/2の相続分となり、認知されていなければ相続権はありません。
3.遺留分
被相続人は、原則として遺言によって相続財産を自由に処分することが可能です。しかし、例えば
愛人に全財産を遺贈する等、妻子の生活をおびやかしたり、相続人間の公平を全く無視したりするこ
とは、認められません。そのため、民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に
相続財産の一定割合を留保することとしていて、これを遺留分といいます。遺留分の割合は、次の通
りです。
(1)相続人が父母・祖父母のみの場合:相続財産の1/3
(2)(1)以外の場合:相続財産の1/2
遺留分権者が複数存在するときは、上記の全体としての遺留分の割合に個々の相続人の法定相続分
を乗じたものが、その相続人の遺留分となります。
遺留分権者は、自分の遺留分を超える遺言があっても「減殺の請求」をすることによって遺留分部
分までの財産を相続することができます。
配偶者が相続財産を取得した場合、相続税額の軽減措置はありますか?
配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した財産が遺産総額の法定相続分まで、又は1億6,000万円までなら、納付税額はゼロとなります。
1.配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税については、主に次のようなことから、配偶者が納付すべき相続税額のうち一定額を軽減する軽減措置が講じられています。
・同一世代間の財産移転であり、子が財産を取得した場合に比べて、次に相続税が課税されるまでの期間が短いこと。
・配偶者は被相続人の財産の維持・形成に貢献していること。
・被相続人の死亡後における生存配偶者の生活保障のため。
2.配偶者の相続は法定相続分まで税額ゼロ
配偶者が相続財産のうち法定相続分又は正味財産額1億6,000万円までの相続財産を取得した場合、その配偶者について相続税はかかりません。例えば、夫・妻・子供という家族構成の場合、夫が死亡すると、妻の法定相続分は1/2となり、妻は相続財産の1/2まで相続しても納付税額はゼロです。
3.配偶者の税額軽減の計算
次のイとロのいずれか少ない方の金額が、配偶者の税額軽減額となります。
イ.配偶者の算出相続税額からその配偶者の贈与税額控除額を控除した金額
ロ.次の算式によって計算した金額
相続税の総額×配偶者の法定相続分相当額(1億6,000万円未満なら1億6,000万円)と配偶者の実際取得額のうちいずれか少ない方の金額/課税価格の合計額=配偶者の税額軽減額
この場合の「配偶者の法定相続分」は、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合における相続分をいいます。
4.相続財産が未分割の場合
配偶者の税額軽減が受けられる財産は、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割等によって現に配偶者が取得したものに限られます。しかし、申告期限までに遺産分割が行われなかった場合でも、申告期限から原則として3年以内に分割されたときには、適用を受けることができます。
また、相続財産の一部が未分割の場合の配偶者の税額計算については、債務控除はまず未分割の財産に充てられたものとして計算します。
5.申告要件
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるためには、相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含みます)に、その適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載して、次に掲げる書類を添付の上、その申告書を提出しなければなりません。配偶者の税額軽減の適用を受けることによって納付税額がゼロとなる場合でも、申告が必要となります。
・戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
・遺言書の写し、遺産分割協議書(その遺産分割協議書にその相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署押印した上、印鑑証明書を添付したものに限ります)の写し、その他の財産の取得の状況を証する書類(生命保険金や退職金の支払通知書等)
なお、相続税の申告書を提出する際に、遺産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合において、その申告書の提出後に分割される遺産について相続税額の軽減の適用を受けようとするときは、申告書にその旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類(申告期限後3年以内の分割見込書)を添付する必要があります。
相続発生から申告と納税までに必要な手続きは、どのようなものですか?
財産と債務の把握、これの承認又は放棄をします。そして、被相続人の所得税の申告、遺産の分割を経た後、相続税の申告と納税を行うという流れです。詳細は、次の通りとなります。
1.被相続人の死亡による相続発生後、7日以内に死亡届を、死亡診断書又は死亡検案書を添付した上で、区役所等に提出します。
2.葬儀費用の領収書等を整理します。
3.遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認を受けた後に開封します(公正証書遺言は検認不要です)。
4.死因贈与契約書の有無を確認します。
5.相続人の確認を行います(被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取ります)。相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人の申請をします。
6.財産と債務の概要を把握し、相続するか、限定承認するか、又は放棄するかを決めます。なお、相続開始後3ヶ月以内に放棄又は限定承認をしない場合、単純承認となります。
7.被相続人に確定申告義務があれば、相続人が被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの確定申告を行います。なお、1月1日~3月15日に死亡した場合の前年の確定申告書及び準確定申告書の提出期限は共に、死亡日から4ヶ月以内となっています。
8.相続人の青色申告承認申請書を提出します。期限は、死亡日が1月1日~8月31日の場合は死亡日から4ヶ月以内、9月1日~10月31日の場合は12月31日、11月1日~12月31日の場合は翌年の2月15日です。
9.相続人の消費税の届出書を提出します(原則として死亡の年内)。
10.遺言が相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分の減殺請求ができます(相続開始後1年以内)。11.遺言書通りに相続する場合には、財産の名義変更手続きに移ります。
12.納税資金計画の検討を行います。具体的には、物納、延納、土地売却による納税が必要かどうかを検討します。
13.農家の場合には、農業を継承する相続人を検討します。
14.遺産分割協議書の作成は、法律等で義務付けられているものではありません。しかし、不動産の相続登記をする場合の添付資料として必要となり、また、相続税の申告書にもその写しを添付しますので、遺言書がある場合以外は遺産分割協議書を作成することとなります。
15.納税資金の準備、延納・物納・土地売却等の確定を行います。
16.被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に申告、納税を行います(相続開始後10ヶ月以内)。遺産分割が終わらない場合、法定相続分で相続したものとして申告します(ただし、未分割の場合、原則として配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、農地の納税猶予の特例は受けることができません)。
17.延納や物納の申請をする場合、申告と同時に行います。
18.不動産の相続登記や預貯金・有価証券等の名義書換を行います。
配偶者が現在、居住している家とその敷地になっている土地を、配偶者が相続しました。何か特典はありますか?
小規模宅地等の特例により、面積240㎡まで相続税評価額を80%減額できます。
1.小規模宅地等(特定居住用)
(1)概要
居住の用に供している宅地等を相続すると、一定の面積(小規模宅地等)について、要件を満たせば、通常の方法で評価した価額から次に掲げる面積について次の減額割合を乗じて計算した金額を評価減として控除することができます。
特定居住用宅地等 240㎡まで 80%
(2)特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地で、取得者の中に「配偶者」、又は次のいずれかの要件を満たす「親族」がいる場合のものをいいます。
イ.同居親族で継続して居住している。
ロ.被相続人に配偶者又は同居親族がない場合に、3年以内に居住用の持家がなく、同居していない親族。
ハ.生計が一で、相続開始前から居住。
上記の要件を満たした親族が、当該宅地等を申告期限まで引き続き所有し、かつ申告期限まで引き続き居住している(ロのケースは除きます)場合に限り、80%減額の適用を受けることができます。
なお、平成22年3月31日までの相続又は遺贈については、取得者のうちの1人が上記要件を満たしていれば、全員が80%評価減の適用を受けることができました。しかし、改正によって、要件を満たす者以外の者は適用を受けられないこととなりました。
また、1棟の居住用併用建物についても、改正が行われました。平成22年3月31日までの相続又は遺贈については、1棟の建物の中に特定居住用部分と他の用途部分がある場合に、按分する必要はなく、全てが特定居住用として扱われます。したがって、例えば、全部が貸付用なら50%の評価減となりますが、一部分でも特定居住用なら240㎡までの部分ですが全体が80%の評価減となります。しかし、改正後の平成22年4月1日以降は、1棟の建物の敷地に特定居住用とそれ以外の利用があるなら、利用区分ごとに小規模宅地の判定を行うこととなりました。
(3)土地が複数ある場合
小規模宅地等の特例を複数の宅地に適用する場合、次の算式によって適用対象面積の調整が行われます。
A+B×5/3+C×2≦400㎡
A・・・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等に該当する部分の合計面積
B・・・特定居住用宅地等に該当する部分の合計面積
C・・・貸付事業用宅地等に該当する部分の合計面積
2.適用要件
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例の適用を受ける旨の記載及び計算
に関する明細書その他一定の書類を添付する必要があります。
なお、この特例は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない宅地等については、
適用を受けられません。ただし、申告期限までに分割されていない宅地等が、次のいずれかに該当す
ることとなったときには、適用を受けることができます。
・申告期限後3年以内に分割された場合
・期限後3年以内に分割できないことについてやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受け
た場合、分割できることとなった日として定められた一定の日から4ヶ月以内に分割されたとき
相続によって上場株式や証券投資信託を取得した場合の評価について教えてください。
財産評価通達の定めによって、次の通り評価を行います。
1.上場株式の評価
上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、納税義務者が選択した金融商品取引所とします)の公表する課税時期の最終価格によって評価をします。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3ヶ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額を超える場合、その最も低い価額によって評価を行います。
負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価をします。
例えば、×3年5月15日に相続が発生し、Y株式1,000株を相続したとします。
(1)Y株の×3年5月15日の最終価格 500円
(2)Y株の×3年5月平均額 520円
(3)Y株の×3年4月平均額 490円
(4)Y株の×3年3月平均額 460円
評価方法については、通常は(1)~(4)のうち最も低い価額、すなわち(4)×1,000株=460,000円により評価します。しかし、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した場合には、課税時期の最終価格、すなわち(1)×1,000株=500,000円で評価を行います。
2.証券投資信託受益権の評価
証券投資信託の受益証券については、課税時期において解約請求又は買取請求によって証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の通り評価します。
(1)中期国債ファンド・MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信
託の受益証券の場合
次の算式で計算した金額によって評価を行います。
1口当たりの基準価額×口数+A-B-C
A・・・再投資されていない未収分配金
B・・・Aにつき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額
C・・・信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額を含みます)
(2)上記(1)以外の証券投資信託の受益証券の場合
次の算式で計算した金額によって評価を行います。
課税時期の1口当たりの基準価額×口数-A-B
A・・・課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額
B・・・信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額を含みます)
ただし、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されているものについては、上記算式の「課税時期の1口当たりの基準価額」を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて計算した金額となります。
なお、課税時期の基準価額がない場合は、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算します。