‘被相続人’

被相続人がオーナーとなっていた会社の建物の敷地となっている土地を相続しました。何か特例が適用されますか?

 

小規模宅地等の特例により、面積400㎡まで相続評価額を80%減額できます。

1.小規模宅地等(特定同族会社事業用)
(1)概要
事業の用に供している宅地等を相続すると、一定の面積(小規模宅地等)については、通常の方法で評価した価額から次に掲げる面積について次の減額割合を乗じて計算した金額を評価減として控除することができます。
特定同族会社事業用宅地等   400㎡まで  80%

(2)特定同族会社事業用宅地
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前から相続税の申告期限まで次のイの要件に該当する法人の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等の取得者のうち次のロの要件の全てに該当する被相続人の親族がいるものをいいます。
イ.相続開始直前において、被相続人及び被相続人の親族等が株式・出資の50%超を有する法人であること。
ロ.相続税の申告期限において、上記イの法人の役員であること。かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。

(3)特定同族会社の事業の用に供されていた宅地等の範囲
被相続人の有する宅地等の上に特定同族会社の所有する建物等があって、当該特定同族会社が事業(不動産貸付業を除きます)を行っている場合、相当の地代を支払っているときには80%減額となりますが、無償(使用賃借)のときには減額なしとなります。
なお、特定同族会社が不動産貸付業等を行っている場合は、貸付事業用宅地等に該当し、200㎡まで50%減額となります。

(4)土地が複数ある場合
小規模宅地等の特例を複数の宅地に適用する場合、次の算式によって適用対象面積の調整が行われます。
A+B×5/3+C×2≦400㎡
A・・・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等に該当する部分の合計面積
B・・・特定居住用宅地等に該当する部分の合計面積
C・・・貸付事業用宅地等に該当する部分の合計面積

2.適用要件
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例の適用を受ける旨の記載及び計算
に関する明細書その他一定の書類を添付する必要があります。
なお、この特例は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない宅地等については、
適用を受けられません。ただし、申告期限までに分割されていない宅地等が、次のいずれかに該当す
ることとなったときには、適用を受けることができます。
・申告期限後3年以内に分割された場合
・期限後3年以内に分割できないことについてやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受け
た場合、分割できることとなった日として定められた一定の日から4ヶ月以内に分割されたとき

被相続人には相続人として、息子が3人います。この3人の相続税の納税義務は、どうなりますか?

 

相続人である息子3人については、住所や取得財産等が次の通りとなっています。
長男:東京在住。取得財産は、日本の財産、アメリカの不動産です。
次男:ニューヨークに居住、アメリカ国籍取得(日本国籍はありません)。取得財産は、日本の財産、イタリアの不動産です。
三男:イギリスに居住、日本国籍があります。取得財産は、日本の財産、イギリスの不動産です。

相続人の住所と国籍が日本国内にあるのか、それとも国外にあるのか、また、相続により取得した財産が日本国内にあるか、国外にあるかによって、納税義務が異なります。

1.納税義務者の種類
納税義務者の種類として、居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者・制限納税義務者の3種類(特定納税義務者を除きます)があります。相続人の住所、国籍、相続した財産が国内にあるか(国内財産)、国外にあるか(国外財産)によって、どの種類の納税義務者となるかが決まります。

(1)長男の住所が日本にある場合
日本国内・国外のどちらに財産があったとしても、どの財産を取得しようと、居住無制限納税義務者として相続税の納税義務が生じます。国籍は関係ありません。

(2)次男の住所がアメリカにあり、アメリカに国籍がある場合
・日本にある財産を取得した場合
国内財産を取得したことにより、制限納税義務者として納税義務が生じます。
・海外の不動産を取得した場合
国外財産を取得したことにより、納税義務はありません。

(3)三男の住所がイギリスにあり、日本国籍がある場合
・日本にある財産を取得した場合
国内財産を取得したことにより、非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者として納税義務が
生じます。
・海外の不動産を取得した場合
国外財産を取得したことにより、非居住無制限納税義務者として納税義務が生じます。なお、三
男が昔から海外に住所を有していた場合(被相続人・相続人共に相続開始前から5年以上、日本に住
所を有していない場合)は、納税義務はありません。

2.国内財産と国外財産
相続開始時にその財産がどこにあるかによって、国内財産か国外財産かの判定を行いますが、次の
ものは注意する必要があります。
・銀行の預金は、預け入れている銀行の支店の場所が国内にあるか、国外にあるかによって判定しま
す。
・株式は、その株式を発行している法人の本社が国内にあるか、国外にあるかによって判定します。

3.納税義務者の種類による差異
居住無制限納税義務者:相続税法上の有利規定の全てが、適用されます。
非居住無制限納税義務者:障害者控除の適用がありません。
制限納税義務者:未成年者控除・障害者控除の適用がありません。債務控除できる債務に一定の制限が加わると共に、葬式費用が控除できません。

被相続人が事業の用に供していた土地を相続しました。何か特例が適用されますか?

 

被相続人の事業に使用されていた部分に限って、小規模宅地等の特例により、面積400㎡まで相続税評価額を80%減額できます。

1.小規模宅地等(特定事業用)
(1)概要
事業の用に供している宅地等を相続すると、一定の面積(小規模宅地等)については、通常の方法で評価した価額から次に掲げる面積について次の減額割合を乗じて計算した金額を評価減として控除できます。
特定事業用宅地等   400㎡まで  80%

(2)特定事業用宅地
特定事業用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、次のイ又はロに掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(その宅地等のうちイ又はロに掲げる要件に該当する親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限ります)もののことです。
イ.被相続人の事業用に使われていた宅地等を取得した被相続人の親族が、相続税の申告期限まで
の間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅
地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。
ロ.被相続人と生計を一にしていた親族の事業用に使われていた宅地等をその親族が取得した場合
であって、その親族が相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業用に使用していること。

(3)被相続人等の事業の内容
不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業は、特定事業用宅地等に該当する事業から除外されます。
ただし、次の事業は不動産貸付業から除かれ、他の要件を満たせば特定事業用宅地等の特例の適用を受けられます。
・食事の提供を伴う下宿
・ビジネスホテル
・民宿
・ホテル
・その他上記に準ずる事業

(4)土地が複数ある場合
小規模宅地等の特例を複数の宅地に適用する場合、次の算式によって適用対象面積の調整が行われます。
A+B×5/3+C×2≦400㎡
A・・・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等に該当する部分の合計面積
B・・・特定居住用宅地等に該当する部分の合計面積
C・・・貸付事業用宅地等に該当する部分の合計面積

2.適用要件
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例の適用を受ける旨の記載及び計算
に関する明細書その他一定の書類を添付する必要があります。
なお、この特例は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない宅地等については、
適用を受けられません。ただし、申告期限までに分割されていない宅地等が、次のいずれかに該当す
ることとなったときには、適用を受けることができます。
・申告期限後3年以内に分割された場合
・期限後3年以内に分割できないことについてやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受け
た場合、分割できることとなった日として定められた一定の日から4ヶ月以内に分割されたとき

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