‘配偶者’

配偶者が相続財産を取得した場合、相続税額の軽減措置はありますか?

 

配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した財産が遺産総額の法定相続分まで、又は1億6,000万円までなら、納付税額はゼロとなります。

1.配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税については、主に次のようなことから、配偶者が納付すべき相続税額のうち一定額を軽減する軽減措置が講じられています。
・同一世代間の財産移転であり、子が財産を取得した場合に比べて、次に相続税が課税されるまでの期間が短いこと。
・配偶者は被相続人の財産の維持・形成に貢献していること。
・被相続人の死亡後における生存配偶者の生活保障のため。

2.配偶者の相続は法定相続分まで税額ゼロ
配偶者が相続財産のうち法定相続分又は正味財産額1億6,000万円までの相続財産を取得した場合、その配偶者について相続税はかかりません。例えば、夫・妻・子供という家族構成の場合、夫が死亡すると、妻の法定相続分は1/2となり、妻は相続財産の1/2まで相続しても納付税額はゼロです。

3.配偶者の税額軽減の計算
次のイとロのいずれか少ない方の金額が、配偶者の税額軽減額となります。
イ.配偶者の算出相続税額からその配偶者の贈与税額控除額を控除した金額
ロ.次の算式によって計算した金額
相続税の総額×配偶者の法定相続分相当額(1億6,000万円未満なら1億6,000万円)と配偶者の実際取得額のうちいずれか少ない方の金額/課税価格の合計額=配偶者の税額軽減
この場合の「配偶者の法定相続分」は、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合における相続分をいいます。

4.相続財産が未分割の場合
配偶者の税額軽減が受けられる財産は、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割等によって現に配偶者が取得したものに限られます。しかし、申告期限までに遺産分割が行われなかった場合でも、申告期限から原則として3年以内に分割されたときには、適用を受けることができます。
また、相続財産の一部が未分割の場合の配偶者の税額計算については、債務控除はまず未分割の財産に充てられたものとして計算します。

5.申告要件
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるためには、相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含みます)に、その適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載して、次に掲げる書類を添付の上、その申告書を提出しなければなりません。配偶者の税額軽減の適用を受けることによって納付税額がゼロとなる場合でも、申告が必要となります。
・戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
・遺言書の写し、遺産分割協議書(その遺産分割協議書にその相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署押印した上、印鑑証明書を添付したものに限ります)の写し、その他の財産の取得の状況を証する書類(生命保険金や退職金の支払通知書等)
なお、相続税の申告書を提出する際に、遺産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合において、その申告書の提出後に分割される遺産について相続税額の軽減の適用を受けようとするときは、申告書にその旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類(申告期限後3年以内の分割見込書)を添付する必要があります。

配偶者が現在、居住している家とその敷地になっている土地を、配偶者が相続しました。何か特典はありますか?

 

小規模宅地等の特例により、面積240㎡まで相続税評価額を80%減額できます。

1.小規模宅地等(特定居住用)
(1)概要
居住の用に供している宅地等を相続すると、一定の面積(小規模宅地等)について、要件を満たせば、通常の方法で評価した価額から次に掲げる面積について次の減額割合を乗じて計算した金額を評価減として控除することができます。
特定居住用宅地等   240㎡まで  80%

(2)特定居住用宅地
特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地で、取得者の中に「配偶者」、又は次のいずれかの要件を満たす「親族」がいる場合のものをいいます。
イ.同居親族で継続して居住している。
ロ.被相続人に配偶者又は同居親族がない場合に、3年以内に居住用の持家がなく、同居していない親族。
ハ.生計が一で、相続開始前から居住。
上記の要件を満たした親族が、当該宅地等を申告期限まで引き続き所有し、かつ申告期限まで引き続き居住している(ロのケースは除きます)場合に限り、80%減額の適用を受けることができます。
なお、平成22年3月31日までの相続又は遺贈については、取得者のうちの1人が上記要件を満たしていれば、全員が80%評価減の適用を受けることができました。しかし、改正によって、要件を満たす者以外の者は適用を受けられないこととなりました。
また、1棟の居住用併用建物についても、改正が行われました。平成22年3月31日までの相続又は遺贈については、1棟の建物の中に特定居住用部分と他の用途部分がある場合に、按分する必要はなく、全てが特定居住用として扱われます。したがって、例えば、全部が貸付用なら50%の評価減となりますが、一部分でも特定居住用なら240㎡までの部分ですが全体が80%の評価減となります。しかし、改正後の平成22年4月1日以降は、1棟の建物の敷地に特定居住用とそれ以外の利用があるなら、利用区分ごとに小規模宅地の判定を行うこととなりました。

(3)土地が複数ある場合
小規模宅地等の特例を複数の宅地に適用する場合、次の算式によって適用対象面積の調整が行われます。
A+B×5/3+C×2≦400㎡
A・・・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等に該当する部分の合計面積
B・・・特定居住用宅地等に該当する部分の合計面積
C・・・貸付事業用宅地等に該当する部分の合計面積

2.適用要件
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例の適用を受ける旨の記載及び計算
に関する明細書その他一定の書類を添付する必要があります。
なお、この特例は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない宅地等については、
適用を受けられません。ただし、申告期限までに分割されていない宅地等が、次のいずれかに該当す
ることとなったときには、適用を受けることができます。
・申告期限後3年以内に分割された場合
・期限後3年以内に分割できないことについてやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受け
た場合、分割できることとなった日として定められた一定の日から4ヶ月以内に分割されたとき

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