被相続人の財産額が基礎控除額以下である場合には、相続税が課されないのでしょうか?

 

相続税法において基礎控除が定められていて、財産額(一定の債務、葬式費用を控除した金額)が基礎控除額以下であれば、相続税は課されません。
なお、平成25年度税制改正において基礎控除の見直しがなされ、40%減額となりました。現行の基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)ですが、改正後の基礎控除額(平成27年以後開始の相続につき適用されます)は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

仮に、被相続人の財産額が8,000万円、相続人は配偶者と子2人の合計3人とします。

1.現行の基礎控除額
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
基礎控除額=財産額
したがって、相続税は課されません。

2.改正後の基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
基礎控除額<財産額
したがって、相続税が課されます。

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