遺留分について教えてください。

 

遺留分というのは、民法において規定された、遺産につき兄弟姉妹以外の相続人に最低保障される権利のことです。

民法においては、法定相続分という基本的な財産の分配割合が規定されているほか、遺留分に関しても定められています。遺留分の割合は、基本的には法定相続分の2分の1とされています。
・相続人が配偶者だけである場合、配偶者の法定相続分は1、遺留分は2分の1となります。
・相続人が配偶者と子供である場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子供が2分の1となり、遺留分は配偶者が4分の1、子供が4分の1となります。
・相続人が配偶者と父母である場合、法定相続分は配偶者が3分の2、父母が3分の1となり、遺留分は配偶者が3分の1、父母が6分の1となります。
・相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、遺留分は配偶者が2分の1となります(兄弟姉妹には遺留分はありません)。
・相続人が父母だけである場合、父母の法定相続分は1、遺留分は3分の1となります。

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