相続税の申告をするにあたりまして、アメリカにも財産が存在していた場合につきましては、どのような手続きが必要と考えられるのでしょうか?

 

<解答>
プロベイト(検認)という方法によりまして、相続手続きを進めていくことになるようです。

(1) プロベイト(検認手続)
日本に所在している財産につきましては、遺言あるいは遺産分割協議による話し合いによりまして、手続きが進められることになって、相続登記によって、当該財産の取得者が決定することになるようです。したがって、相続人の間での争いがない場合に限りまして、裁判所の手続きが必要となることはないことに留意する必要があると考えられます。
一方、アメリカに所在している財産につきましては、プロベイト(検認)という方法によって相続手続きを進めていくことになるようです。プロベイトとは裁判所の管理のもと、裁判所が選んだ執行者が遺言書の有無の確認から申告納税及び相続人への財産の受け渡しまでを行う手続きをいうことになります。

プロベイト(検認)手続の具体的な内容については、下記のとおりとなるようです。
(一) 遺言書の有無の確認。
(二) 相続人の特定。
(三) 財産及び債務の調査・確定。
(四) 財産の名義変更。
(五) 費用の支払い・債務整理。
(六) 米国遺産税等の申告・納税。
(七) 残った財産の相続人への分配。

プロベイトは裁判所が手続きを進めていくことになりまして、当該手続きを通じまして財産内容が公開されることもあって、日本での親族中心の手続きとは大きく異なることに留意しなければなりません。

(2) プロベイト手続きの期間
財産の種類や遺言書の有無等によって、大きく異なってくることになるため、一概に言うことは不可能となりますが、1年から3年程度の期間を要するケースが多いようである。早ければ5ヶ月程度で終わる場合もあるようです。

(3) 遺言書・遺産分割とプロベイト手続き
遺言書の有無に関係することはなく、プロベイト手続きが原則的には、必要となるようです。また、相続人の間によって、遺産分割が認められるかどうかに関しましては、各州によって取り扱いが異なってくることになるので、注意しなければならないでしょう。

(4) プロベイト手続きが不要な場合おります
以下の場合に関しましては、プロベイト手続きが不要となるケースが存在しているようです。

(一) 生前信託の認定。
(二) 預金口座等に対して承継者の設定。
(三) 財産が一定額以下(州によって、金額は異なるようです。)
(四) 一定の要件を満たせた共有名義とした場合。

相続財産は、日本とは異なり裁判所が管理することになるようです。
・ 遺言書が存在したとしても、裁判所が当該遺言書を鑑定するプロベイト手続きを経る必要があるようです。
・ 手続きの期間については、1年から3年程度要することになるため、比較的長期にわたることになるようです。
・ 生前信託を設定することによって、プロベイト手続きを経ずに、相続手続きを進めることが可能になります。生前に財産名義が信託に移ってしまっているため、信託を受けた側が主導権を握って、相続手続きを進めていくことが可能となるようです。

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