適正な遺留分減殺について、説明してください。

 

<解答>
相続人の間の合意がとれて、寄与分などを考慮した結果、3億円となったのであれば、差額の5000万円については贈与税はかかることはないと考えられます。

<解説>
(1) 遺留分減殺請求
相続人であります子供たちに全部の財産を相続させるとの遺言が存在した場合において、相続人であるほかの子供たちにつきましては、最低限度の生活保障を行うといった観点から考え、法定相続分の1/2の遺留分という権利が認められており、法定相続分の1/2までについては、相続財産を返却してもらうことが可能になるようです。この場合において、遺留分減殺請求を行う子供と遺言の指定があった子供とは、経済的に、対立した関係にあるといえるかもしれません。単純にこの場合において、その相続時の財産額だけではなく、被相続人の財産維持などに貢献してきた人の寄与分が問題となるケースが存在しているようです。

(2) 寄与分
この寄与分とは、1980年民法改正によって、明文化されものでありまして、共同相続人の中に、被相続人の財産維持、あるいは増加につきまして特別に寄与した者が存在している場合については、相続分とは他に寄与分としまして、その相続人に取得させることとしたものになります。
実務においては、相続開始のときにおきまして、被相続人が所有していた財産の価額から共同相続人の協議で定めました、その者の寄与分を控除したものを相続財産とみなします。そして、法定相続分によって、算定を行った相続分に寄与分を加えた額をもちまして、その者の相続分とする取り扱いになります。

(3) 遺留分における相続税実務
厳密にいうと、遺留分相当額を取得するべきと考えられることになりますので、多すぎても少なすぎても、贈与税の問題が生じるとも考えられます。
しかし、経済的に対立関係にあります、当事者同士でお互いに贈与するという認識がまず存在しません。また、民法においての法定相続分についても、遺産分割までの潜在的な被相続人からの権利の取得の割合を定めたものであり、遺産分割協議によりまして、この法定相続分と違う分割割合となったとしましても、贈与税の課税はないことに留意しなければならないでしょう。
このケースにおいては、寄与分を考慮し、3億円の不動産を取得したことになるようですが、実際には遺留分減殺の請求事案におきましては、その価額を厳密に考えまして、価額弁償金等を決めまして分割するケースは少ないといえるかもしれません。

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