Q.遺産分割の方法として、どのような方法がありますか?

 

A.遺産が確定した後には、全ての相続人で遺産分割協議をし、遺産分割協議書に署名捺印を行います。遺産分割協議書が完成した後には、相続した財産の名義変更をします。とりわけ預金については、相続税の納税資金に充当するのであれば、相続税の申告期限までに名義を変更しておかなければなりません。
遺産分割の方法として、以下の四つが存在します。

1.現物分割
現物分割というのは、遺産分割の一般的な方法で、遺産を現物のままで相続人ごとに分割する方法のことです。

2.換価分割
換価分割というのは、遺産を売って換金を行い、その換金した金銭を相続人で分ける方法のことです。ただし、遺産売却の際に譲渡益が生じると、全ての相続人に譲渡所得が発生します。

3.代償分割
代償分割というのは、相続人のうちの一人1人が、遺産を取得した代償として他の相続人に金銭等の財産を与えるという分割方法のことです。例えば、相続財産が土地(4,000万円)のみである場合に、長男がその土地を相続し、次男に現金2,000万円を払うというような方法です。

4.共有分割
共有分割というのは、一つの財産を、複数の相続人の共有持分で有する方法のことです。

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