Q.被相続人の死去より相続税の申告・納付までは、どのような流れになるでしょうか?
A.被相続人の死去(相続開始)より相続税の申告・納付までは、次のような流れになるのが原則です。
相続開始
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遺産や債務の概要を把握し、相続を放棄するかどうかを決定します。
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相続人を確認します(被相続人と相続人の本籍地より戸籍謄本を取り寄せます)。
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相続の放棄か限定承認をするのであれば、その旨を相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述します(申述しない場合には単純承認となります)。
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被相続人の事業を引き継ぐのであれば、相続人が、相続開始後4ヶ月以内に新規に青色申告の届出をします。また、相続開始後4ヶ月以内に、被相続人が死去した日までの所得の申告を行います。
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遺産を評価し、遺産分割を行って、それに基づき相続税申告書の作成を行います。
・遺産や債務の調査(現物で確認)
・遺産の評価・鑑定
・遺産分割協議書の作成(全ての相続人の実印・印鑑証明)
・相続税申告書の作成(納税資金も検討)
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遺産分割協議書に沿って、遺産の名義変更を順次行っていきます。
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被相続人の死去時における住所地を所轄する税務署に、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告と納付をします。
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