Q.配偶者の税額の軽減というのは、どのような制度でしょうか?
A.配偶者が相続財産のうち正味財産額1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額まで相続財産を取得した場合、その配偶者に相続税は課されません。仮に、夫・妻・子という家族構成であるとします。この場合に夫が死去したら、妻の法定相続分は2分の1となり、妻は相続財産の2分の1を相続したとしても、納付税額はゼロとなります。
妻は夫の財産形成に半分貢献したとみなされますので、相続税について妻は優遇されているのです。
配偶者の税額の軽減の適用を受けることができる財産は、相続税の申告期限までに遺産分割等によって実際に配偶者が取得したものに限定されるのが原則です。ただし、申告期限までに遺産分割がなされなかった財産についても、申告期限より原則として3年以内に分割した場合は、適用を受けることが可能です。
なお、相続財産の一部か全部を、仮装隠ぺいによって申告しているか申告していなかった場合に、その後の税務調査においてその事実が明らかとなり、修正申告か期限後申告を行うことになったときは、その仮装隠ぺいされていた財産についてはこの制度の対象となりません。