Q.農地等を相続した場合、相続税の納税が猶予されることがあるのでしょうか?

 

A.農業を営んでいた被相続人等より一定の相続人が一定の農地等を相続か遺贈によって取得し、農業を営む場合等に、一定の条件の下に、その取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超過する部分に対応する相続税額の納付は、その農地等につき相続人が農業を継続する場合等に限って猶予されます。また、この猶予された相続税額は、一定の場合に免除されます。
また、この制度の適用を受ける農地等を「特例農地等」といい、農業経営を引き継ぐ相続人を「農業相続人」といいます。
また、上記の「農業投資価格」というのは、国税局長によって定められた価格であり、将来宅地として転売すれば高く売却できるだろうという潜在的な宅地期待益といえる部分が除外された場合における取引価格のことです。

1.納税猶予期限
猶予された相続税は、次の期間にわたって農業相続人が農業を続けた場合には免除されます。
・特定市以外の市街化区域農地については20年間
・市街化区域外農地と都市営農農地については一生
ただし、特定市以外の市街化区域農地と市街化区域外農地か特定市以外の市街化区域農地と都市営農農地の両方を相続する場合は、終身営農になります。
上記の「都市営農農地」というのは、特定市街化区域農地のうち、生産緑地指定を受けた地区に存在する農地のことです。
なお、納税猶予期限前に、農地等を売ったり、農業をやめたりしたら、納税が猶予されていた相続税のほか利子税も納めることが必要となります。

2.適用要件
・原則として、被相続人が死去する日まで農業を営んでいた農地等(農地、採草放牧地又は準農地)であること(市街化区域外農地につき一定の場合は貸付等を行っても納税猶予が取り消されないことがあります)
相続税の申告期限までに遺産分割されている農地等であること(ただし、三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地については、都市営農農地以外は納税猶予の適用はありません)
相続税の申告期限までに担保を提供すること
・農業相続人は、相続税の申告期限までに農業経営を始め、その後も引き続き農業経営をすると農業委員会が証明した人であること
・一定の事項を記した期限内申告書を提出すること

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