Q.相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合には、配偶者の税額軽減等の適用を受けることができないのでしょうか?

 

A.相続税の申告期限までに遺産分割が行われず、未分割のままで申告書を提出するのであれば、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することが大切です。この分割見込書を提出すると、申告期限後3年以内に遺産分割がなされた場合には、配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。

ちなみに、農地等の納税猶予については、申告期限までに分割されている必要がありますので、留意が必要です。

Copyright(c) 2014 遺産分割になったら最初に見るサイト All Rights Reserved.