Q.遺言書の開封・検認・執行について教えてください。

 

A.遺言書の開封・検認・執行については、次のように定められています。

1.遺言書の開封・検認
遺言書(公正証書遺言以外)は、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。また、封印のある遺言書については、勝手に開封するのではなく、家庭裁判所で開封する必要があります。検認というのは、遺言書の体裁や内容を確認し、変造や偽造を防ぐための証拠を保全することを目的とするものです。それゆえ、遺言が有効か無効かについては、家庭裁判所は関知しません。したがって、遺留分を侵害する内容である場合は、遺留分減殺請求を別途行うこととなります。
検認証書の作成については、「遺言書検認申立書」に遺言書等を添えて、遺言書の住所地の所轄家庭裁判所に提出することで、検認証書が作成されます。

2.遺言の執行
遺言の執行というのは、遺言内容の実現のために、遺産の名義変更等の作業を実行することです。また、遺言執行者というのは、遺言の執行の任務を担当する人のことです。遺言執行者を必ず指定
しなければならないわけではありませんが、もめそうである場合や遺言内容が複雑である場合は、指
定しておくといいでしょう。
なお、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合において、相続人当事者間では遺言内容を実現
できないようなときは、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てを行うことが可能です。

ちなみに、全ての相続人の同意がある場合には、遺言書とは違う内容の遺産分割協議を行うことも
可能です。
ただし、遺言によって財産を譲り受ける人の中に相続人以外の人が存在するときや、遺言執行者が
存在するときには、その人の同意が必要です。

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