Q.遺産分割後には、早いうちに分割財産や公共料金の名義変更を行う必要があるのでしょうか?
A.円滑に遺産分割が済んだら、分割財産や公共料金の名義変更を早いうちに行うといいでしょう。
名義変更が完了しなければ、次のような不都合が生じます。
・次の相続が発生した際の手続が複雑になる
・相続財産を売ることができない
・預貯金を相続税の納税資金に充当することができない
相続に伴う各種名義変更手続と費用については、次の通りです。
1.不動産
窓口は法務局(登記所)です。
提出書類は次のようになっています。
・土地家屋所有権移転登記申請書
・戸籍謄本・住民票・印鑑証明書(相続人)
・出生より死去までの戸籍謄本・戸籍の附票・除住民票(被相続人)
・固定資産税評価証明書
・遺産分割協議書
費用は固定資産税評価額の0.4%です。
2.自動車
窓口は陸運事務所です。
提出書類は次のようになっています。
・移転登録の申請書
・有効な自動車検査証
・戸籍謄本(除籍者を含みます)
・自動車賠償責任保険証明書
・遺産分割協議書
・相続人全員の同意書・印鑑証明書
費用は1車両につき500円です。
3.株券
窓口は証券会社で、証券会社に相続のことを告げます。
提出書類は次のようになっています。
・株主名義書換請求書
・株券
・戸籍謄本(除籍者を含みます)
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
費用は、1銘柄1万株未満の場合は500円、1万株以上の場合は1,000株以下を増すごとに50円加算、20万株以上の場合は1万円です。
4.預貯金
窓口は預貯金先(銀行か郵便局)です。
提出書類は次のようになっています。
・依頼書
・遺産分割協議書
・戸籍謄本(除籍者を含む)
・相続人全員の印鑑証明書
・家庭裁判所の調停か審判で相続が決まった場合は、家庭裁判所が発行した調停調書謄本か審判書謄本
費用はかかりません。
5.電話
窓口は電話局です。
提出書類は次のようになっています。
・加入承継届
・戸籍謄本(除籍者を含む)
費用はかかりません。
6.電気・ガス・水道
窓口は最寄りの各営業所です。
提出書類は特になく、費用はかかりません。