Q.私は日本人で、国際結婚をして日本において生活していましたが、このたび配偶者が死去しました。日本と外国に存在する財産に対して相続税が課税されると思われますが、どこの国の法令に従うことになるでしょうか?

 

A.外国人の配偶者が死去した場合、その相続に関しては被相続人の本国の法律に従うことになっています。

相続の準拠法は、配偶者である被相続人の本国法です(「法の適用に関する通則法」第36条)。あなたが相続人となるのか、相続財産はどのような範囲になるのかは、配偶者の本国法に応じて決まります。
仮に被相続人に遺言がなかったとして、日本と外国における相続財産について、以下に述べます。ちなみに、遺言があったら、遺言の検認、遺言の有効性、遺言執行、遺留分の問題等が検討される必要があります。

1.日本における相続財産
日本における相続財産に関しては、遺産分割につき、日本の裁判所に裁判管轄が認められます(ただし、被相続人の本国法が適用されます)。

2.外国における相続財産
外国における相続財産に関しては、日本の家庭裁判所の審判がその外国において承認されるのかという問題があり、日本の裁判所に国際的裁判管轄が認められるか否かについて議論があるといえます。

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