相続の限定承認や放棄の意思表示は、いつまでに行わなければならないのでしょうか?

 

相続が発生した場合には、相続人は相続の承認か相続の放棄か、すなわち、相続するかしないかを3ヶ月以内に決める必要があります。ただ、その期間内に決められないというのであれば、家庭裁判所に申し立てることによって延長が可能です。

1.相続の承認
(1)単純承認
債務を含めて相続財産の全部を引き継ぐことです。
なお、次の場合には、単純承認として扱われます。
・相続人が財産の全部か一部を処分した場合
・3ヶ月以内に限定承認か放棄をしなかった場合
・限定承認か放棄をしても、財産が存在することを知っているにもかかわらず財産目録に記さなかったり、財産を隠したり消費したりした場合
(2)限定承認
引き継ぐプラスの財産分のみ、マイナスの財産(債務のことです。以下同じです)も引き継ぐことです。
財産目録の作成を行い、家庭裁判所に対して限定承認することを申し述べる必要があります。
また、相続人が2人以上存在するのであれば、全ての相続人が限定承認を共同して行わなければなりません。

2.相続の放棄
プラスの財産とマイナスの財産の全部を放棄することです。
最初より相続人でなかったものとして扱われます(相続人が変更となることがあります)。
また、家庭裁判所に対して相続を放棄することを申し述べる必要があります。

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