遺留分減殺請求というのは、どのような制度でしょうか?
相続人が遺言等により遺留分を侵害されたら、その相続人は遺贈の効力を失わせて財産を取り戻すことが可能であり、これは「遺留分減殺請求」と呼ばれています。遺留分減殺請求は、不公平な財産分割を是正して相続人が公平に財産を取得するための制度であり、一般的には内容証明郵便で行われます。
1.遺留分減殺請求権の消滅時効
遺留分減殺請求の請求期間は、次のいずれかの期間とされていて、この期間を過ぎたら請求不可能となりますので留意が必要です。
・相続開始より10年間
・相続の開始と遺留分を害する贈与か遺贈があったことを知った日より1年間
2.申立てに必要な書類
・申立書1通
・遺産目録、不動産登記簿謄本等各1通
・被相続人の除籍(戸籍)、改製原戸籍謄本(出生より死去までの全ての戸籍謄本)各1通
・全ての相続人の戸籍謄本各1通
3.申立てに必要な費用
・連絡用の郵便切手
・収入印紙1,200円
4.申立先
相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で定める家庭裁判所
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