配偶者の税額軽減という特例は配偶者に対する相続税の優遇措置だと聞きましたが、どのような特例なのでしょうか?

 

被相続人の配偶者は、相続財産の金額うちで次のどちらか多い方の金額までは、相続税が課されません。
・1億6,000万円
法定相続分
仮に、家族構成が夫、妻、子であるとすると、夫が死去した場合に妻の法定相続分は2分の1ですので、妻が夫の財産の2分の1を相続したときにも、相続税の納付税額はゼロということになります。

ただ、相続財産の合計額が基礎控除額を上回るのであれば、配偶者の税額軽減を受けることで納付税額がゼロとなる場合にも、相続税の申告書を提出しなければなりません。

また、相続財産の一部か全部を、仮装隠ぺいによって申告したか申告していなかった場合に、後に税務調査でその事実が発覚し、修正申告か期限後申告を行うことになったときは、配偶者の税額軽減の適用を受けることはできません。

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