特定居住用宅地等に該当する土地を相続によって取得した場合、その土地の評価を下げることができるという特例があるのですか?
特定居住用宅地等に該当する土地を相続等によって取得した場合は、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算において、最大240㎡まで、土地の評価が80%減額されます。
ちなみに、平成27年以降の相続等で取得する宅地等に関しては、限度面積が330㎡までに拡大されることになっています。
1.被相続人の居住用に用いられていた土地
(1)被相続人の配偶者が土地を取得した場合
無条件で特定居住用宅地等に該当します。
(2)被相続人と同居していた親族が土地を取得した場合
相続開始時より相続税の申告期限まで引き続いてその家屋に住み、かつ、その土地を相続税の申告期限まで所有していれば、特定居住用宅地等に該当します。
(3)被相続人と同居していない親族が土地を取得した場合
被相続人に配偶者がおらず、かつ、被相続人に相続開始直前においてその被相続人の居住用に用いられていた家屋に住んでいた親族で相続人がいない場合に、次の条件に該当するときには、特定居住用宅地等に該当します。
・相続開始前3年以内に国内にある自身か自身の配偶者の有する家屋(相続開始直前において被相続人の居住用に用いられていた家屋は除外されます)に住んだことがないこと。
・相続開始時に、国内に住所があるか、日本国籍を有していること。
・その土地を相続税の申告期限まで所有していること。
ちなみに、一般的には二次相続の場合において、1人で住んでいた配偶者の自宅を相続するときに、上記の条件に当てはまることがあります。
2.被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用に用いられていた土地
(1)被相続人の配偶者が土地を取得した場合
無条件で特定居住用宅地等に該当します。
(2)被相続人と生計を一にしていた親族が土地を取得した場合
相続開始直前より相続税の申告期限まで引き続いてその家屋に住み、かつ、その土地を相続税の申告期限まで所有していれば、特定居住用宅地等に該当します。
なお、被相続人に対してその親族が地代等を払っていない必要があります。また、生計を一にする親族というのは、抽象的な概念であるものの、親に対して月ごとに医療費や生活費の仕送りを行っている親孝行な子等は、親と生計を一にする親族ということになります。
3.注意点
・一棟の建物に居住用とそれ以外の部分が存在するのであれば、居住用部分に対応する土地につき、
この評価減が適用されます(それ以外の部分に対応する土地については、各々の利用区分に応じた評価
減の適用が可能です)。
・居住用の土地を共有で相続したのであれば、相続人ごとに条件の判定を行い、条件に当てはまらな
い相続人の持分に関しては評価減が適用されないことになります。