相続開始より相続税の申告・納付までの大まかな流れを教えてください。
相続開始より相続税の申告・納付までは、原則として次のような流れとなります。
遺産や債務の概要を把握し、相続を放棄するか否かを決めます。
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相続人を確認します(被相続人と相続人の本籍地より戸籍謄本を取り寄せます)。
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相続の放棄か限定承認を行う場合は、相続開始後3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申述します(申述しなければ単純承認となります)。
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被相続人の事業を引き継ぐ場合は、相続開始後4ヶ月以内に相続人が新たに青色申告の届出を行います。また、相続開始後4ヶ月以内に、被相続人の死去の日までの所得を申告します。
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遺産の評価を行い、遺産分割をして、それに基づいて相続税申告書を作成します。
・遺産や債務の調査(現物によって確認)
・遺産の評価・鑑定
・遺産分割協議書の作成(全ての相続人の実印・印鑑証明)
・相続税申告書の作成(納税資金も検討)
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遺産分割協議書に従い、順次、遺産の名義変更を行っていきます。
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相続開始後10ヶ月以内に、被相続人の死去時の住所地を所轄する税務署に対して相続税申告書を提出するほか、納税を行います。