遺言の種類として、どのようなものがあるのですか?

 

遺言の種類として、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3種類が存在します。一般的に用いられているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

1.自筆証書遺言
遺言者が自筆により遺言書を書くものです。
証人や公証人が不要であることから簡便に感じられますが、不備がある場合には遺言が無効になるケースも存在するほか、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
次のような留意点があります。
・図表等を含めて全文を自筆する必要があります。
・日付(年月日)を自筆する必要があります。
・加除訂正箇所については、その箇所に押印した上で署名をしなければなりません。
・押印については、実印が望ましいものの、拇印や認印の場合も有効です。
・封印を行うのが望ましいといえます。

2.公正証書遺言
公証人が遺言の内容を公正証書として作成するものです。
公証役場において原本が保管されることから、より確実で安全な遺言です。

3.秘密証書遺言
遺言者が署名と押印をした遺言書を封筒に入れて、同一の印で封印を行い、証人2人以上と公証人の前に提出して、自身の遺言であることを証明してもらうものです。
次のような留意点があります。
・公証人は内容に関するチェックを行っていないために、紛争や無効のケースがあります。
・代筆やワープロは認められているものの、自署が必要です。
・押印については、認印の場合も有効です。

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