法定相続人や法定相続分について教えてください。

 

民法において相続人となれる者の範囲や相続順位が規定されていて、この民法の規定によって相続人となる者を法定相続人と呼びます。第1順位は配偶者と子、第2順位は配偶者と直系尊属、第3順位は配偶者と兄弟姉妹となっています。
また、民法において基本的な財産の分配割合が規定されています。これは法定相続分と呼ばれ、遺言等による相続分の指定がない場合における共同相続人の相続分となります。相続人の構成が配偶者と子である場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。配偶者と直系尊属である場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。配偶者と兄弟姉妹である場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人いる場合、相続分は各々均分となります。相続人が妻だけである場合、妻の相続分は全額です。

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