遺産分割の方法として、どのようなものがありますか?

 

遺産の確定後、相続人が全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書に署名捺印を行います。遺産分割協議書の作成後に、相続した財産の名義変更をします。とりわけ預金については、相続税の納税資金に充当するのであれば、相続税の申告期限までに名義変更を済ませておかなければなりません。
遺産分割の方法として、次の四つの方法が存在します。

1.現物分割
遺産をそのまま現物によって各相続人に分ける方法で、遺産分割の一般的な方法であるといえます。

2.換価分割
遺産の売却を行って換金した上で、その換金した金銭を相続人で分ける方法です。ただ、遺産売却の際に譲渡益が生じるのであれば、全ての相続人に譲渡所得が生じます。

3.代償分割
相続人のうちの1人が、遺産を取得した代償として他の相続人に対して金銭その他の財産を与える方法です。具体的には、相続財産が土地X(4,000万円)のみであるケースにおいて、長男が土地Xを相続して、長男が次男に現金2,000万円を支払うというような方法です。

4.共有分割
一つの遺産を、複数の相続人の共有持分で所有する方法です。

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