生命保険については、遺産分割に有効であると耳にしましたが、どのような点で有効になるのでしょうか?
<解答>
生命保険金につきましては、指定した受取人の固有の財産となりますため、遺産分割を行わずに、あげたい人に確実に財産を分けることが可能になるため、遺産分割を行いやすくすることが可能になります。
<解説>
(1) 相続対策として生命保険金の活用
相続対策を考えていく中で、生命保険を活用することが有効になってくると考えられます。生命保険を活用することの効果としましては、「納税資金対策」、「遺産分割対策」、「相続税の軽減対策」の大きく3つに分けられることになります。
(2) 遺産分割対策(あげたい人にお金が届く。)
死亡保険金については、保険契約上で指定した受取人の固有財産となります。したがいまして、遺産分割を行うことなく確実に受取人として指定された相続人のものとなるでしょう。また、相続放棄をしたと仮定しましても、生命保険金を受け取ることが可能となるでしょう。
例えば、相続財産としての預金1億円を長男、長女、次男で相続する場合につきましては、遺産分割協議という話し合いによりまして、どのように分けるのかを決めなければならないことに留意しなければなりません。
これでは各社の主張がぶつかりあってしまい、なかなか分割を決めることは不可能になってしまうでしょう。しかし、同じ1億円であったとしても生命保険金であれば、あらかじめ受取人を指定しておくことが可能となりますので、受取人固有の財産としまして、遺産分割協議をすることをせずとも、平等に財産を分けることが可能となるのです。
また、例えば相続財産が長男の自宅の土地1億円だけしかないといった場合においても、次男にも平等に財産を分けようとしても分ける財産が存在していないでしょう。自宅を売却すれば、資金に変えることも可能になりますが、自宅は長男が生活しておりますので、納得がいかないのも当然といえます。結果として遺産分割はうまくいかないことになってしまうでしょう。
そこで生命保険を活用するという方法があります。長男が自宅の土地を相続したと仮定しても、次男には生命保険金1億円が支払われることになります。したがいまして2人とも1億円ずつの相続財産を相続することになって、スムーズに遺産分割を進めることが可能となるでしょう。さらに、事業を承継してもらう長男に自社株や事業用不動産を継続させたい場合における他の相続人に対する活用としても有効だと考えられます。
そのほか、相続人の1人が、遺産を取得した代償としまして、他の相続人に金銭その他の財産を与える分割方法である代償分割に生命保険を活用するなどスムーズな遺産分割が実現可能となります。
(3) 納税資金対策
原則として、相続税は亡くなった日から10ヶ月以内に現金で納付しなくてはならないことになっております。相続財産の仲に相続税を払うことができるだけの現金や預貯金がなければ、相続税を支払うための準備をしなければなりません。現金や預貯金を相続税が支払うことができる額まで貯めるのに時間を要する場合につきましては、その不足分を補うために生命保険を活用することによって、相続税の納税資金を確保することが可能となるでしょう。生命保険に対しての加入については相続が起きてしまってからでは遅くなってしまうため、生前に相続人がいくら相続税を支払うのかを知って、そのうちいくら現金で納付することが可能となるのか、場合によっては不動産の売却や延納、物納も視野に入れて、生命保険金でいくら納付するべきなのか、あらかじめシミュレーションをしておく必要があると考えられます。
(4) 相続税の軽減対策
生命保険につきましては、保険金の全てに課税されるわけではないことに留意しなければなりません。被相続人の死亡によって相続人が取得された生命保険金のうち、「法定相続人1人あたり500万円」については、非課税になりまして、相続税は課税されることはないことを覚えておくと良いでしょう。生命保険に加入していないのであれば、最低限この非課税相当額につきまして預貯金を生命保険に置き換えておくことだけで、相続税の軽減対策として有効になりえます。
なお、生命保険金については相続を放棄した場合については受け取ることが可能となります。しかし、非課税の適用を受けることは不可能となってしまいますので、注意しなければならないでしょう。
(5) まとまったお金の支払いに活用
前述したとおり、被相続人が現預金として持っている場合において、相続人の間での遺産分割協議が必要になってきます。なおかつ、預貯金の場合につきましては、遺産分割協議が成立してから米議変更が行われるまでにつきましては、遺産分割協議が成立しまして名義変更が行われるまでは、凍結してしまうことになりますから、葬儀費用の支払いや病院への入院費用の支払いなど、まとまったお金を引き出そうとしても自由に引き出すことは不可能になってしまうでしょう。しかし、生命保険の場合につきましては、遺産分割を行うことなく、保険会社へ書類を提出できれば、数日間でまとまった資金を現金で準備することが可能になりまして、葬式費用や病院への支払いなどを行う際に有効となるでしょう。
(6) 保険料相当額の贈与
贈与税の110万円を基礎控除を利用することにし、子供や孫に生命保険料相当額の贈与をすることによって、生命保険を活用することが可能になりえます。
子供や孫につきましては、贈与を受けた保険料相当額によりまして、被保険者を親や祖父母とする生命保険に加入することになります。この場合につきましては、親や祖父母に相続が起きたと仮定しても、支払われる保険金につきましては、相続財産ではなく、子供あるいは孫の一時所得となることに留意しなければなりません。したがいまして、少ない税負担で納税資金を確保することが可能となりえます。
なお、この保険金に係っている税額については、
{(保険金額—保険料—50万円)×1/2}×所得税・住民税率
となりえます。
<留意点>
(1) 連年で一定金額を贈与した場合につきましては、その実質によって初年度におきまして、一括贈与をしたとみなされまして、課税される可能性も存在しています。
(2) 子供や孫が受けた金額が、110万円を超えてしまう場合につきましては、贈与税の申告および納税が必要になるでしょう。
(3) 保険料相当額の贈与につきましては、きちんとした贈与の手続きを行う必要があると考えられます。
・ 基礎控除(110万円)以上の贈与を行って、贈与税の申告を行う。
・ 生命保険料につきましては、子供や孫が支払いまして生命保険料控除の申告を行う。
・ 贈与契約書を作成する・確定日付をとる。
・ 贈与を受けている口座の通帳、印鑑の管理については、子供や孫が行う。
(4)子供や孫の所得が高い場合についてや相続財産が少額の場合につきましては、相続税額よりも所得税額の方が高くなってしまいまして、多く税金を納める場合も存在していますので、事前にシミュレーションが必要になります。