‘相続税の物納’

Q.相続税の納付は、必ず期限内に金銭によって行わなければならないのでしょうか?

 

A.相続税は、原則として、相続開始日の翌日より10ヶ月以内に金銭によって一括納付を行う必要があります。
しかしながら、相続人が相続税に見合った現金を所有していなかったり、相続財産に相続税の納付ができるほどの現金がなかったりする場合もあります。現金納付が難しい相続人のために、納税方法の例外として延納や物納の制度が存在します。
なお、物納制度については、物納の適否を短期間に判断する必要がありますので、生前の準備が不可欠であるといえます。

1.延納
担保提供を条件に、相続税の元金均等年払いによって延納を行うことが可能です。相続財産に占める不動産の割合に応じて最長20年の年賦払いが認められています。ただし、利子税も納める必要があります。

2.物納
相続税の納付が延納によっても難しい場合、一定の条件に該当するときには、国に相続財産を現物で納める物納によって相続税を納めることが認められています。この物納財産は、次のように順位が定められています。
・第一順位は国債、地方債、不動産、船舶
・第二順位は社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
・第三順位は動産
(1)物納の要件
物納によって納める場合、次のような条件に該当しなければなりません。
ア.金銭納付が困難であること
納税義務者が納期限に保有する現預金等より納税義務者とその親族の生活費3ヶ月分と事業継続に当面必要な運転資金を差し引いた額が、相続税額を下回るならば、金銭納付が困難であるということになります。
イ.物納許可基準
平成18年度の税制改正によって、物納不適格として定められている管理処分不適格財産(管理か処分を行うのに不適格な財産)を除く財産は、原則として物納が可能となりました。なお、物納適格財産が他に存在しない場合のみ物納が認められる財産を、物納劣後財産と呼びます。
ウ.物納申請書等を提出して税務署長の許可を得ること
物納を行おうとする相続税の納付期限までに、必要事項を記した物納申請書と物納手続関係書類を提出する必要があります。
なお、遺産分割が終わっていなかったり、分割に争いがあったりするものは、物納が不可能です。また、土地を物納するのであれば、基本的に家を建てることのできる土地である必要があり、隣地の人より境界確認時に印をもらうことになります。
(2)物納の手続
第一に、物納しようとする相続税の納期限か納めるべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に
物納手続関係書類を添えて提出しなければなりません。
ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提出できない場合、「物納手続関係書類提出期限
延長届出書」を提出することで、1回につき3ヶ月を限度に、最長1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長できます。
また、提出した物納手続関係書類に不備があったり、一部未提出のものがあったりした場合、そ
の訂正や提出を書面で請求されます。この通知を受け取った日の翌日より20日以内に訂正や提出がなされなかったときには、物納申請を取り下げたものとして扱われます。なお、この期限についても、「物納手続関係書類補完期限延長届出書」を提出することで、訂正等の請求があった日より、1回につき3ヶ月を限度に、最長1年まで延長可能です。
(3)物納の許可等までの審査期間
物納申請書が提出されたら、その物納申請に係る要件の調査結果を基に、税務署長が物納申請期
限より3ヶ月以内に許可か却下をします。ただし、申請財産の状況に応じ、許可か却下までの期間
は最長9ヶ月まで延長される可能性があります。
物納申請が却下された場合、却下の通知を受けた日の翌日より20日以内に、一度だけ他の財産
による物納の再申請を行うことができます。
(4)物納時の要点
物納をするに当たっては、次のことが要点となります。
・現金納付が難しいか否かについては、相続人ごとに判断されること
物納条件が整っているのであれば、いかなる財産を物納するかを選択する権限は納税者が有して
いること
・預金も借入金も存在するのであれば、借入返済のための預金であるとみなされ、預金はないもの
として扱われること
(5)貸宅地の物納
貸宅地は一般的に物納が不可能であると考えられがちです。しかし、管理処分不適格財産にも該
当しないことから、物納できるといえます。次の三つのことがその主たる条件とされています。
・契約書が存在すること
・固定資産税等相当額の2~3倍の地代を得ていること
・底地を物納することにつき借地人の同意を得られること

3.延納と物納の切替え
物納の申請を取り下げて延納に切り替えることは可能です。
一方、延納中であるものにつき延納による納付が難しくなったら、申請期限より10年以内であれば延納より物納に切り替えることが可能です。この場合においては、物納財産の収納価額は、その物納に係る申請時の価額によって収納されることになります。

Q.将来の相続に向けて生前にできる対策は、何かありますか?

 

A.将来の相続に向けて相続開始前にできることを以下に述べます。

1.暦年課税贈与で相続財産より分離する
110万円の基礎控除を活用し、毎年手堅く子に贈与していくといいでしょう。暦年課税贈与については、贈与者が死去した際に相続税を算出するに当たり、原則として贈与財産の価額を相続財産の価額に加算する必要はありません。
ちなみに、相続時精算課税贈与の場合は、特別控除額は2,500万円ですが、贈与財産は贈与時の価額で相続税の課税財産に算入されることになります。

2.暦年課税贈与の配偶者控除を利用して自宅を贈与する
婚姻期間が20年以上である場合において、夫婦間で居住用不動産か居住用不動産を取得するための金銭の贈与がなされたときには、基礎控除(110万円)に加えて配偶者控除(2,000万円)の適用を受けることができます。

3.収益物件を贈与する
家賃収入を得られる建物を贈与した場合には、家賃が子の収入となります。なお、贈与するのは建物のみで構わず、敷地を贈与しなければならないわけではありません。
贈与金額は、固定資産税評価額の70%となり、固定資産税納税通知書で確認することが可能です。
・贈与金額が少額となるのであれば、暦年課税贈与を行います。
・贈与金額が多額となるのであれば、精算課税贈与を行います(将来相続財産に合算されるものの、相続開始までの家賃を子に帰属させることが可能です)。
・上記のいずれでもないのであれば、複数年に分けて暦年課税贈与(共有持分の贈与)を行います。

4.退職金支給で評価を下げて自社株を贈与する
オーナー社長の引退や老齢で相続の時期が近づいている場合には、多額の退職金を社長に支給して大幅に利益を圧縮し、自社株式の評価額を引き下げます。株価が下がったところで、相続時精算課税制度を用いて後継者に贈与します。

5.小規模宅地等の特例の適用要件を確認する
小規模宅地等の特例というのは、居住用宅地につき240㎡まで(平成27年1月1日以降に相続か遺贈によって取得する財産に係る相続税については330㎡まで)、事業用宅地につき400㎡まで80%の評価減を、貸地等につき200㎡まで50%の評価減を受けることができるという制度です。
相続開始前に、上記の特例の適用要件を満たしておくといいでしょう。

6.孫を養子にする
養子が一人増えたら、基礎控除が1,000万円(平成27年1月1日以降に相続か遺贈によって取得する財産に係る相続税については600万円)増加するほか、適用税率が下がることがあります。そして、養子にしても相続財産を分配しなければならないわけではありません。法定相続人の数を増やすことに意義があるのです(法定相続人の数に含める養子の数は、一定の人数までとされています)。
また、孫を養子にした場合、相続税を1代飛ばすことができるというメリットもあります。
なお、孫を養子にした場合のデメリットは、孫の相続税額が2割加算となることです。

7.預金ではなく生命保険で残す
生命保険金は指定した受取人の固有の財産ですので遺産分割の対象とはならず、確実に受取人のものとなります。さらに、生命保険金は、500万円に法定相続人の数を乗じた額まで非課税とされています。

8.会社分割で円滑に事業承継を行う
後継者が2人存在する場合には、生前に会社を分割し、兄弟でトラブルになることにないようにしましょう。
例えば、創業者がA社の株を100%有していて、A社はa事業とb事業を行っている場合、按分型の新設分割によってB社を設立し、B社にb事業を移します。この時点でA社とB社の株を100%有している創業者は、両者の経営を見つつ、生前贈与、親子間譲渡、遺言によって、A社株式を長男に、B社株式を次男に取得させます。

9.物納の条件整備をしておく
(1)測量等を行っておく
物納申請のためでも、相続発生後に要した測量費用、境界確認費用等に、相続税の債務控除は適用されません。相続が発生する前に行っておくと、相続財産がその費用分減少しますので、相続税の負担もその分軽減されます。
(2)隣地の人と仲良くしておく
物納時には、隣地の人より境界確認の印をもらうことになりますので、隣地の人々とは日頃より良好な関係を築いておくことが重要です。

物納申請中に、相続が開始された場合についてが、わかりません。

 

<解答>
物納申請中における、土地については相続財産となり、物納申請に係っている未納の相続税については、債務控除の対象となる。

<解説>
(1) 物納申請に係っている財産及び債務の承継
相続人は、民法899条において、その相続分に応じて、被相続人の権利義務を承継すると規定されている。また、国税通則法第5条においては、国税の納付義務について、相続人が相続分に応じて承継することとされている。
このため、相続の開始が、物納申請中にあった場合においては、被相続人が物納申請を行っている相続税額について、その物納申請を、各相続人が行っているものとして取り扱われることになる。
したがって、物納申請中の土地にいては、相続財産になり、物納申請に係っている未納の相続税については債務控除の対象となることになる。

【注意点】
(一) 物納申請書については、相続税の納期限、あるいは納付すべき日(相続税の申告期限については相続の開始があった日から10ヶ月以内)までに提出しなければならないと規定されている。
物納財産を、国は換金することになるため、物納要件については、細かく規定されている。また、要件を満たしていない場合については、却下されたり物納財産の変更を求められたりすることもあるため、注意が必要だろう。
このため、相続が、物納申請中において発生した場合においては、物納についての一定の結論を得ることができるまでの間については、遺産分割を行わないほうが良いと考えられる。
(二) 物納申請中の財産と、その物納申請に係っている未納の相続税債務の承継についてだが、承継する債務と承継する財産の割合が異なる場合など、承継の方法によって、問題が発生する場合などが存在していると考えられるため、事前に税理士などの専門家にご相談されることをお勧めする。

生命保険については、遺産分割に有効であると耳にしましたが、どのような点で有効になるのでしょうか?

 

<解答>
生命保険金につきましては、指定した受取人の固有の財産となりますため、遺産分割を行わずに、あげたい人に確実に財産を分けることが可能になるため、遺産分割を行いやすくすることが可能になります。

<解説>
(1) 相続対策として生命保険金の活用
相続対策を考えていく中で、生命保険を活用することが有効になってくると考えられます。生命保険を活用することの効果としましては、「納税資金対策」、「遺産分割対策」、「相続税の軽減対策」の大きく3つに分けられることになります。

(2) 遺産分割対策(あげたい人にお金が届く。)
死亡保険金については、保険契約上で指定した受取人の固有財産となります。したがいまして、遺産分割を行うことなく確実に受取人として指定された相続人のものとなるでしょう。また、相続放棄をしたと仮定しましても、生命保険金を受け取ることが可能となるでしょう。
例えば、相続財産としての預金1億円を長男、長女、次男で相続する場合につきましては、遺産分割協議という話し合いによりまして、どのように分けるのかを決めなければならないことに留意しなければなりません。
これでは各社の主張がぶつかりあってしまい、なかなか分割を決めることは不可能になってしまうでしょう。しかし、同じ1億円であったとしても生命保険金であれば、あらかじめ受取人を指定しておくことが可能となりますので、受取人固有の財産としまして、遺産分割協議をすることをせずとも、平等に財産を分けることが可能となるのです。
また、例えば相続財産が長男の自宅の土地1億円だけしかないといった場合においても、次男にも平等に財産を分けようとしても分ける財産が存在していないでしょう。自宅を売却すれば、資金に変えることも可能になりますが、自宅は長男が生活しておりますので、納得がいかないのも当然といえます。結果として遺産分割はうまくいかないことになってしまうでしょう。
そこで生命保険を活用するという方法があります。長男が自宅の土地を相続したと仮定しても、次男には生命保険金1億円が支払われることになります。したがいまして2人とも1億円ずつの相続財産を相続することになって、スムーズに遺産分割を進めることが可能となるでしょう。さらに、事業を承継してもらう長男に自社株や事業用不動産を継続させたい場合における他の相続人に対する活用としても有効だと考えられます。
そのほか、相続人の1人が、遺産を取得した代償としまして、他の相続人に金銭その他の財産を与える分割方法である代償分割に生命保険を活用するなどスムーズな遺産分割が実現可能となります。

(3) 納税資金対策
原則として、相続税は亡くなった日から10ヶ月以内に現金で納付しなくてはならないことになっております。相続財産の仲に相続税を払うことができるだけの現金や預貯金がなければ、相続税を支払うための準備をしなければなりません。現金や預貯金を相続税が支払うことができる額まで貯めるのに時間を要する場合につきましては、その不足分を補うために生命保険を活用することによって、相続税の納税資金を確保することが可能となるでしょう。生命保険に対しての加入については相続が起きてしまってからでは遅くなってしまうため、生前に相続人がいくら相続税を支払うのかを知って、そのうちいくら現金で納付することが可能となるのか、場合によっては不動産の売却や延納、物納も視野に入れて、生命保険金でいくら納付するべきなのか、あらかじめシミュレーションをしておく必要があると考えられます。

(4) 相続税の軽減対策
生命保険につきましては、保険金の全てに課税されるわけではないことに留意しなければなりません。被相続人の死亡によって相続人が取得された生命保険金のうち、「法定相続人1人あたり500万円」については、非課税になりまして、相続税は課税されることはないことを覚えておくと良いでしょう。生命保険に加入していないのであれば、最低限この非課税相当額につきまして預貯金を生命保険に置き換えておくことだけで、相続税の軽減対策として有効になりえます。
なお、生命保険金については相続を放棄した場合については受け取ることが可能となります。しかし、非課税の適用を受けることは不可能となってしまいますので、注意しなければならないでしょう。

(5) まとまったお金の支払いに活用
前述したとおり、被相続人が現預金として持っている場合において、相続人の間での遺産分割協議が必要になってきます。なおかつ、預貯金の場合につきましては、遺産分割協議が成立してから米議変更が行われるまでにつきましては、遺産分割協議が成立しまして名義変更が行われるまでは、凍結してしまうことになりますから、葬儀費用の支払いや病院への入院費用の支払いなど、まとまったお金を引き出そうとしても自由に引き出すことは不可能になってしまうでしょう。しかし、生命保険の場合につきましては、遺産分割を行うことなく、保険会社へ書類を提出できれば、数日間でまとまった資金を現金で準備することが可能になりまして、葬式費用や病院への支払いなどを行う際に有効となるでしょう。

(6) 保険料相当額の贈与
贈与税の110万円を基礎控除を利用することにし、子供や孫に生命保険料相当額の贈与をすることによって、生命保険を活用することが可能になりえます。
子供や孫につきましては、贈与を受けた保険料相当額によりまして、被保険者を親や祖父母とする生命保険に加入することになります。この場合につきましては、親や祖父母に相続が起きたと仮定しても、支払われる保険金につきましては、相続財産ではなく、子供あるいは孫の一時所得となることに留意しなければなりません。したがいまして、少ない税負担で納税資金を確保することが可能となりえます。
なお、この保険金に係っている税額については、
{(保険金額—保険料—50万円)×1/2}×所得税・住民税率
となりえます。

<留意点>
(1) 連年で一定金額を贈与した場合につきましては、その実質によって初年度におきまして、一括贈与をしたとみなされまして、課税される可能性も存在しています。
(2) 子供や孫が受けた金額が、110万円を超えてしまう場合につきましては、贈与税の申告および納税が必要になるでしょう。
(3) 保険料相当額の贈与につきましては、きちんとした贈与の手続きを行う必要があると考えられます。
・ 基礎控除(110万円)以上の贈与を行って、贈与税の申告を行う。
・ 生命保険料につきましては、子供や孫が支払いまして生命保険料控除の申告を行う。
・ 贈与契約書を作成する・確定日付をとる。
・ 贈与を受けている口座の通帳、印鑑の管理については、子供や孫が行う。

(4)子供や孫の所得が高い場合についてや相続財産が少額の場合につきましては、相続税額よりも所得税額の方が高くなってしまいまして、多く税金を納める場合も存在していますので、事前にシミュレーションが必要になります。

遺産分割において、遺言が有効に働くと耳にしましたが、どのような点で有効だと考えられているのでしょうか?

 

<解答>
死後におけるご自身の財産の処分を、奥様・お子様などの残された方に対して伝えるとともに、その実現を図ろうとするものが、遺言になります。遺言書がない場合については、相続人同士の遺産分割協議によって相続財産を分けることになってしまうため、争いが生じやすくなっているようです。協議がまとまらないことになってしまえば、いつまでたっても相続財産を分けることが不可能になってしまうでしょう。遺言は、このような相続人の間の争いを防ぐことが可能になるため、遺産分割に有効であると断言できるでしょう。

<解説>
(1) 遺言のメリット
相続におきまして、最も優先されることになるものについては、亡くなられた方のご意思となります。その亡くなられた方の意思を表したものが遺言となるでしょう。遺言については、遺産の具体的な配分方法の指定を亡くなられた方が可能となるため、遺産分割協議のトラブルを事前に防止することが可能となるでしょう。
また、遺産の配分方法以外にも、ご家族に対する考えや想いについても伝えてその実現を図ることが可能になると思われます。
さらに、遺言によって相続人以外の方に対しても財産を遺すことが可能となるでしょう。

(2) 遺言の必要な方
特に次のような方につきましては、遺言書を作成することがお勧めできますので、覚えておくと良いでしょう。

(一) 子供のいない夫婦
お子様のいない夫婦の相続人につきましては、お二人のご両親がすでに亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹になってしまうようです。したがいまして、夫が妻にすべての財産を遺したいと思われていたとしましても、遺言書がない場合については、兄弟姉妹についても夫の財産を相続する権利が生じてしまうことになってしまいます。兄弟姉妹がその権利を主張することになってしまいまして、遺産分割協議書に印鑑を押さない場合につきましては、妻は、夫の金融資産の名義変更や、ご自宅の相続登記さえ、行うことが不可能になってしまうことに留意すべきでしょう。兄弟姉妹と仲がよくなったとしても、相続がおきると揉めてしまうケースが多々存在しているでしょう。遺言書は残された奥様にも、そのような苦労をかけないためにも、作成した方がよいと考えられるでしょう。

(二) 相続人がいない方
配偶者、お子様、兄弟姉妹などの相続人が存在していない方につきましては、遺言書が存在していない場合に関しましても、相続財産は最終的に国に帰属することになってしまいます。もし生前に遺言書を作成することになれば、ご自身が相続後の財産の処分方法を定めることが可能となります。例えば、遺言書で指定することによって、○△協会、○×財団、学校法人などの公的な団体や法人に、ご自身の死亡後に財産をどのように遺したいのかをじっくりと考えまして、遺言書を作成することになるのがベストな選択となるでしょう。

(三) 相続人以外の方に財産を遺したい方
遺言書を作成することによりまして、相続人以外の方に財産を遺すことが可能となるでしょう。もし遺言書が存在しなければ、法定相続人で相続することになりますので、相続人以外の方が財産を相続することが不可能になってしまいます。例えば、長男のお嫁さんが生前に面倒をよくみてくれていたこともあり、長男のお嫁さんに財産を遺しておきたいと考えていたと仮定したとします。相続する権利は存在していませんが、遺言書によって長男のお嫁さんに対して財産を遺す旨を指定することで、お嫁さんも財産を相続する権利が生じることになってしまうことになります。内縁の妻に対して財産を遺したい場合も遺言書が必要になると考えられます。

(四) 相続人同士が揉めそうな方
相続人同士の仲が悪くなってしまって、将来遺産分割で揉めそうな方、もしくは、相続財産の多くが不動産で遺産分割が難しい方につきましては、生前に遺言書を作成することによって、相続人同士が遺産分割で揉めるのを防ぐことが可能となります。例えば、相続人が長男、次男、三男の3人で、相続財産が賃貸物件だと仮定します。賃貸物件を3人で、相続財産を分けなければなりません。賃貸物件を3人共有で相続した場合におきまして、3人の署名・押印がなければ、その物件を売却することも、その物件を担保にローンを組むことも不可能になってしまうでしょう。このような将来のもめ事を避けるためにも、生前に遺言書を作成することにしまして、「賃貸物件については長男に相続させ、長男は次男と三男に現金○○円を支払う(代償分割※)」と指定することができれば、賃貸物件を共有で相続するという事態を避けることが可能になることを留意すべきでしょう。

※ 代償分割・・・相続人の1人が相続によって財産の現物を取得する一方、他の相続人に取得した財産に相当している債務を負担する遺産分割の方法をいうことになります。

(3) 遺言書を作成する上でのポイント
遺言書を作成する上でのポイントについては、以下の4点となるでしょう。
1、 遺留分を考慮した遺言書であること。
2、 相続税を考慮した遺言書であること。
3、 有効性のある遺言書であること。
4、 遺言書は何度でも書き直しが可能であること。

1、 遺留分を考慮してある遺言書であること。
遺留分とは、民法で定められた相続人の相続が可能となる最低限の保障割合ということになります。基本的には、法定相続分の半分になるでしょう。なお、兄弟姉妹については遺留分は存在していないことに留意しなければなりません。
この遺留分を侵害してしまって、遺言書を作成した場合につきましては、遺留分を有している相続人が、自分の遺留分に対する不足分の取り戻し請求、つまり「遺留分減殺請求」をすることが可能となるでしょう。もし、全ての財産を特定の者に相続させるという遺言を書いた場合につきまして、他の相続人から「遺留分減殺請求」をされることによって、その遺留分に相当する財産をその相続人に返還しなければならないでしょう。
せっかく作成することにした遺言書によって、相続人同士の争いが生じてしまっては、元も子もなくなってしまいます。
遺留分を考慮した遺言書を作成するべきでしょう。

2、 相続税を考慮した遺言書であること。
相続税を考慮した遺言書であるということは、イ)相続税法上の有利な特典をしっかりと活用できているか、ロ)納税を考慮した分割内用になっているか、ということになります。

1) 相続税法上の有利な特典を活かしているのか。
相続税法上の有利な特典で主になってくるのは、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の減額の特例」となるでしょう。「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が相続を行った財産については、一定割合まで非課税となるものとなります。「小規模宅地等の税額の特例」とは、亡くなられた方が居住用、もしくは事業用としまして利用していた土地を相続した相続人が一定の要件を満たすことができれば、土地の相続税評価額の80パーセント(一定の限度あり)を減額することが可能であるというものになるでしょう。
このような特典をフルに活用することができるような遺産分割方法を遺言書で指定することも相続税を考えたうえでは重要となるでしょう。

2) 納税を考慮した分割内容になっているのか。
遺言書を作成しているご自身の意思を尊重したものであるべきであると考えられますが、相続税の納付という観点にも注意を払いながら、遺言書を作成しなければならないでしょう。
例えば、ある相続人の相続財産が土地のみであった場合につきましては、相続税の納付が不可能になってしまう可能性があります。相続人に対して資力がある場合につきましては問題になることはありませんが、納税するだけの資金がない場合につきましては、相続を行った土地を売却することにして納税資金を捻出しなければならないことになります。そのようなケースを避ける目的のためにも、納税額相当の現金を相続人に分けるように金融資産のバランスを考慮した遺言書を作成しなければならないと考えられるでしょう。場合によりましては、物納も考えた遺言書を作成することも検討すべきだと考えられます。

3、 有効性のある遺言書であること。
遺言書を作成したとしても、不備があれば無効となってしまいまして、法律上の効力をもたないことになります。遺言書を作成するにあたっては、きちんとした手続きを踏みまして、作成する必要があると考えられるでしょう。
遺言書については、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つの形式が多く用いられることになります。自筆証書遺言とは、作成は簡便なものとなりますが、不備によっては無効となりやすくなり、公証人が公正証書としまして作成する公正証書遺言の方が確実であると考えられます。また、公正証書遺言につきましては、公証役場で保管されることになるため、紛失のおそれも心配する必要もありません、遺言書を作成することになるのならば、より確実性の高い公正証書遺言をお勧めいたします。

4、 遺言書は何度でも書き直しが可能であること。
遺言書には、有効期限が存在していないことに留意しなければなりません。何度でも作り直すことが可能でなければなりません。また複数の遺言書が存在する場合につきましては、最新の遺言書が有効となることに留意しましょう。
財産の内容や財産の評価額につきましては毎年変化することになりますので、遺言書の的的な見直しが必要だと考えられます。遺言書を定期的に見直さなかったために、後々思わぬトラブルが生じることも考えられてしまいます。
遺言書は何度でも書き直しが可能でありますため、気軽に作成して、定期的に遺言書の内容をメンテナンスすべきだと考えられます。

※ 公正証書遺言と自筆証書遺言との比較
・公正証書遺言
場所:公証人役場。
証人:2人以上。
作成方法:本人が口述し、公証人が筆記。(戸籍謄本等の一定の書類が必要となる。)
署名押印:本人、公証人、証人。
裁判所の検認手続き:不要。
メリット
・ 偽造の危険性がない。
・ 検認手続きが不要である。
・ 証拠能力が高い。
デメリット
・ 遺言内容を秘密にできない。
・ 費用がかかってしまう。
・ 作成手順が煩雑である。

自筆証書遺言
場所:自由。
証人:不要である。
作成方法:本人が自筆し、署名押印する。
署名押印:本人のみ。
裁判所の検認手続き:必要である。
メリット
・ 遺言内容を秘密にできる。
・ 費用がかからない。
・ 証人不要。
デメリット
・ 検認手続きが必要である。
・ 要式欠如による無効がある。
・ 紛失、偽造の可能性がある。

相続発生から申告と納税までに必要な手続きは、どのようなものですか?

 

財産と債務の把握、これの承認又は放棄をします。そして、被相続人の所得税の申告、遺産の分割を経た後、相続税の申告と納税を行うという流れです。詳細は、次の通りとなります。

1.被相続人の死亡による相続発生後、7日以内に死亡届を、死亡診断書又は死亡検案書を添付した上で、区役所等に提出します。
2.葬儀費用の領収書等を整理します。
3.遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認を受けた後に開封します(公正証書遺言は検認不要です)。
4.死因贈与契約書の有無を確認します。
5.相続人の確認を行います(被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取ります)。相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人の申請をします。
6.財産と債務の概要を把握し、相続するか、限定承認するか、又は放棄するかを決めます。なお、相続開始後3ヶ月以内に放棄又は限定承認をしない場合、単純承認となります。
7.被相続人に確定申告義務があれば、相続人が被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの確定申告を行います。なお、1月1日~3月15日に死亡した場合の前年の確定申告書及び準確定申告書の提出期限は共に、死亡日から4ヶ月以内となっています。
8.相続人の青色申告承認申請書を提出します。期限は、死亡日が1月1日~8月31日の場合は死亡日から4ヶ月以内、9月1日~10月31日の場合は12月31日、11月1日~12月31日の場合は翌年の2月15日です。
9.相続人の消費税の届出書を提出します(原則として死亡の年内)。
10.遺言が相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分の減殺請求ができます(相続開始後1年以内)。11.遺言書通りに相続する場合には、財産の名義変更手続きに移ります。
12.納税資金計画の検討を行います。具体的には、物納、延納、土地売却による納税が必要かどうかを検討します。
13.農家の場合には、農業を継承する相続人を検討します。
14.遺産分割協議書の作成は、法律等で義務付けられているものではありません。しかし、不動産の相続登記をする場合の添付資料として必要となり、また、相続税の申告書にもその写しを添付しますので、遺言書がある場合以外は遺産分割協議書を作成することとなります。
15.納税資金の準備、延納・物納・土地売却等の確定を行います。
16.被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に申告、納税を行います(相続開始後10ヶ月以内)。遺産分割が終わらない場合、法定相続分で相続したものとして申告します(ただし、未分割の場合、原則として配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例、農地の納税猶予の特例は受けることができません)。
17.延納や物納の申請をする場合、申告と同時に行います。
18.不動産の相続登記や預貯金・有価証券等の名義書換を行います。

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