預金の払い戻しと配偶者の税額軽減についてが、わかりません。

 

<解答>
実際には、払い戻しを受けているため、「分割された財産」として「配偶者の税額軽減」の適用があるだろう(平成12.6.30裁決より)。

<解説>
(1) 法定の取り扱い
遺産については、遺言や遺産分割により、関係者や相続人に分配されるのが原則となる。ただし、預金などの可分債権においては、分割されていなかったとしても相続人が法定相続分に応じて、取得する権利が存在している。つまり、分割を行っていないとしても取得する権利が存在しているため、分割の対象から除かれるということになる。この考え方については昭和29.4.8、昭和34.6.19の最高裁判所の判決によるものになっている。
しかし、家庭裁判所の遺産分割審判においては、上記の最高裁判決を踏まえた上で、可分債権も遺産分割の対象になる取り扱いが定着していることになるため、判断は分かれるだろう。
つまり、預金などの可分債権については、最高裁判所におきましては遺産分割の対象とはならないけれども、家庭裁判所の遺産分割審判におきましては遺産分割の対象になるといえる。

(2) 配偶者の税額軽減の取り扱い
配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)は、「分割されてはいない財産」には適用されることはない。では、分割されていない預金については、配偶者の税額軽減の対象にはなるのだろうか?
(1)にあるように可分債権については、最高裁判所と家庭裁判所で取り扱いが異なることになる。そのため、可分債権であることを理由に、この預金が「分割されていない財産」が除かれるとされることには無理があるだろう。
しかし、本問の場合においては、分割は行われていないようだが、配偶者については実際に法定相続分の預金の払い戻しを受けている。配偶者については払い戻しを受けたことにより、その預金の払い戻しを受けている。配偶者については、払い戻しを受けたことによって、その預金の実質的な支配者になる。ですから「分割された財産」と同じ効力を持つことになる。そのため、この預金については「分割されていない財産」から除かれることになり、分割された財産として配偶者の税額軽減の適用を受けることが可能になる。

次に配偶者の税額軽減の適用時期を考えてみる。申告期限前に払い戻しを受けた場合においては、通常どおり配偶者の税額軽減を適用しまして、相続税の申告を行うことになるだろう。申告期限後に払い戻しを受けた場合については、払い戻しを受けた日から4ヶ月以内に行う更正の請求によって、配偶者の税額軽減を適用することになり、税額を取り戻すことが可能になる。ただし、申告期限から3年を経過した日以後においては、配偶者の税額軽減の適用自体がなくなることになるため、注意が必要になる(訴訟があった場合などは除かれることになる。)。

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