私は自宅の売却を考えています。しかし、敷地は平成18年1月に父からの相続により手に入れたもので、家屋については同年10月に自己資金を使用して建てたものです。  この場合には、譲渡所得の計算する上で、取得費についてはいくらになるのでしょうか。また、敷地を所有していた期間について計算する時には、いつからが取得した日に当たるのですか。

 

まず敷地の取得費についてですが、原則として、被相続人に当たる父親がその敷地を手に入れた時の購入代金や取得に必要となった金額に、改良費・設備費を加えて出された合計金額がそれに当たります。また、家屋の取得費についですが、建築代金などその他諸々の合計金額から償却相当額を差し引きして算出された金額がそれに当たります。
また、敷地を所有していた期間の計算する場合につきましては、相続により敷地を手に入れた日の平成18年1月からではなく、被相続人に当たります父親が敷地を手に入れた日から計算することとなります。

【解説】
1、取得費の概要
資産の取得費とは、購入代金及び建築代金や改良費、設備費、改良費などの費用の他にも、取得費に含まれる主なものは、以下の通りです。ただし、不動産所得や事業所得などの必要経費に算入された金額につきましては、資産の取得費に含まれません。
・土地・建物の購入(贈与・相続もしくは遺贈により手に入れた物も含めます)を行った場合に納めることとなった登録免許税(登録費用も含めます)、特別土地保有税、不動産取得税、印紙税
・借主がいる土地、建物を購入する時に、借主に対して支払いをして立ち退かせるための立退料
・土地の埋め立て及び土盛り・地ならしをすることのために支払いを行った造成費用
・土地の測量費
・所有権及びそれ以外の確保のために要した訴訟費用(相続財産に当たる土地を遺産分割するために要した訴訟費用は除外します)
・購入した当初から土地の利用が目的と予見された場合の建物購入代金や取り壊しにかかった費用
・土地・建物を購入する時に借り入れをした資金の利子の内、その土地、建物を実際に利用開始する日までの期間に対応する部分の利子
・既に締結している土地など諸々の購入契約を解除した後に、ほかの物件の取得に変更をした場合に支払いが発生する違約金
また、資産の取得費が明らかでない場合にある、もしくは実際に発生する取得費が譲渡価格の5%未満の場合には、収入金額の5%を取得費にする事が可能です。

2、家屋の取得費
自宅として使かわれていた家屋を売却する場合の取得費に関しては、次のように算出します。
建物の取得価格-償却費相当額=建物の取得費
また、償却費相当額は、次のように計算します。
建物の取得価格×0.9×償却率*×経過年数=償却費相当額
*同種の減価償却資産の耐用年数×1,5で償却率を決めます。

3、敷地の所有期間
所有期間とは、土地及び建物などを手に入れた日から所有し続けていた期間のことを指します。この場合につきましては、相続及び贈与によって取得したものは、原則として、被相続人もしくは贈与者が取得された日から算出することになります。

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