Q.持分の定めのある社団医療法人の理事長は、出資持分に係る相続対策を取る必要があるのか否かについて教えてください。
A.遺産分割をめぐるトラブルや重い相続税の負担が、病院が存続の可否を左右する場合もあることから、前もって相続税に関するシミュレーションをし、納税資金の確保等も含めた対策を取っておかなければなりません。
1.重要課題といえる出資持分の承継
多くの場合、持分の定めのある社団法人の理事長の出資持分の評価は高額となりますので、後継者等の相続人の相続税への影響が小さくありません。したがって、理事長にとって、後継者に対する出資持分の承継は大きな課題といえます。
ゆえに、後継者等の相続人が負担する相続税額がどの程度になるかを事前に把握して、長期間にわたり相続税対策の検討を行わなければなりません。
2.理事長に相続が生じるまでに確かめる事項
理事長個人の相続財産や債務の全体像を把握し、相続税納税資金がどの程度必要であるかということや必要額の有無について確認を行います。また、後継者等の後継者に対していかに財産を分割するかについて検討を行います。例えば前もって、次に掲げることの確認をします。
(1)医業用不動産(土地、建物)の所有者は理事長であるか。
相続財産は相続税評価額によって評価を行いますが、一定の要件に合致する土地であるなら、最高80%の評価減となる「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができます。
(2)理事長の出資持分はどのくらいの評価となるか。
後継者が理事長の出資持分を承継していくと思われますので、その出資持分がどの程度の評価となるかを分かっておくことは大切です。
(3)理事長から医療法人への貸付金は存在するか。
理事長から医療法人への貸付金(医療法人にとっては借入金)は、理事長個人の相続財産ということになります。
(4)理事長個人の財産のうちで換金できる財産はどの程度存在するか。
後継者以外の相続人への分割財産や相続税納税資金を確保できるかを確認します。
3.前もって出資持分の評価をすることの重要性
理事長の相続財産のうちで、医療法人の出資持分は非常に重要なものです。出資持分は相続時点に
おける評価額で評価されますが、医療法人については法律で剰余金の配当が禁じられていますから、
長年にわたって利益が内部に蓄積している法人であれば、相続時点での出資持分の評価額が設立当初
の出資額を大きく上回ることも多いといえます。
そして、出資持分の評価額が高くなって、後継者に医業承継財産が集中すると、出資持分には換金
性がありませんから、後継者となる相続人の納税資金が不足してしまう場合もあります。
ゆえに、円滑に後継者への事業承継を行うには、現状における医療法人の出資持分の評価をした上で、後継者がどの程度の相続税を負担することになるかをシミュレーションすることが必要となります。
4.出資持分の評価が高額である場合の相続対策
出資持分の評価額が高額である場合、後継者の納税の負担は大きくなると思われます。したがって、前もって出資持分の評価を引き下げて、出資持分の一部を後継者に移転させることで相続財産そのものを理事長から切り離すこと、また、どのようにすれば納税資金を確保できるかに関して検討を重ねることが重要になります。
(1)出資持分の評価を下げる方法の例
理事長の勇退に伴う退職金の支払いは、出資持分の評価を下げるための方法の一つといえます。 退職金を支払うと多額の経費が生じますので、医療法人の純資産が減少します。純資産の減少により出資持分の評価は下がりますので、その時期に出資持分を後継者に移転しましょう。譲与と贈与という二つの移転方法が存在します。
(2)納税資金を確保する方法の例
後継者が既に医療法人の理事等である場合は、不相当に高額な役員報酬ではない範囲内で、その後の納税資金をある程度意識した役員報酬の設定を行うことが大切です。
そのほか、生命保険を活用し、理事長に相続が生じた際に医療法人が遺族(後継者)に対して支給する死亡退職金を納税資金とするという方法等が挙げられます。