父に相続が生じましたが、母は既に他界しているので相続人は私と妹が該当します。父の所有していた財産は自宅の不動産(相続税評価額は8,000万円)と保険金(3,000万円)です。妹とは自宅についての遺産分割は父と同居していた私が相続することで合意しました。しかし、保険金の受取人についても私が相続人であったため、妹は少しの財産も相続できません。妹と不動産を共有したくはありませんが、何かいい解決策はありませんか。

 

解決の方法の一つに代償分割という方法がございます。代償分割とは遺産分割の方法であり、相続人の1人もしくは数人が相続財産を手に入れて、その相続財産を手に入れた人が別の相続人に代償金などを支払う方法を指していいます。
あなたの場合には、自宅の不動産の全て及び保険金を手に入れることを見返りとして、妹に対して代償金を支払うという方法が考えられます。

【解説】
1、不動産を共有で相続する場合
遺産分割に関して、相続財産が不動産だけの場合には、その不動産を共有持分として相続することが可能になります。しかし、兄弟と不動産を共有した場合には、売却などの処分につきましても共有者の同意を得る必要が発生し、また、この先財産が細分化されていく場合もございます。
仮に、妹とあなたがご自宅の不動産につきまして相続を行った場合、ご自宅の立て替え・買い換えをされる場合は、全て妹の同意が必要になってきます。

2、小規模宅地等の特例
相続税の計算の上で、小規模である宅地などの特例の適用につきましては、その不動産の取得者1人1人に判定を行うため、一定の用件を満たさない相続人がその不動産を相続したとしても適用を受けられない可能性も考えられます。また、同居する親族がご自宅を相続された場合、一定の要件を満たすことで、240㎡まで80%の減額を受けることが可能になります。
仮に、妹とあなたがご自宅である不動産を1/2ずつを共有のものとして相続し、一定の用件を満たすことができた場合、あなたの相続する持分だけが80%の減額の対象になり、妹が相続する持分について特例は適用されません。
具体的に計算した場合、以下のようになります。
①全ての相続をあなたがした場合の相続税の評価額の計算
8,000万円×(1-80%)=1,600万円
②妹とあなたが1/2ずつ共有で相続された場合の相続税の評価額の計算
あなたの持分:8,000万円×1/2×(1-80%)=800万円
妹の持分:8,000万円×1/2=4,000万円
合計:4,800万円

3、代償分割
あなたがご自宅である不動産について全てを相続することによって、この先の処分もご自身だけの判断で行うことが可能で、小規模な宅地等の特例の適用がされることができます。
妹につきましてはその見返りとして、保険金及びご自身の現預金など諸々から代償金を支払えば円滑に遺産分割を行うことができます。
留意点は次のとおりです。
①代償分割を行う予定して話を進めている場合、生命保険金などで代償金に見合った財産を生前から用意しておく必要があります。
②相続によって手に入れた不動産を売却した上でその代金を分割した場合には換価分割と考えられますので、売却についての所得税などの負担が生じる場合がでてきます。
③代償財産として交付する財産について、その財産が交付する相続人の所有している不動産の場合には、その交付した時の時価でその不動産を売却したとみなし、所得税などが課せられます。

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