Q.相続税の納付は、必ず期限内に金銭によって行わなければならないのでしょうか?

 

A.相続税は、原則として、相続開始日の翌日より10ヶ月以内に金銭によって一括納付を行う必要があります。
しかしながら、相続人が相続税に見合った現金を所有していなかったり、相続財産に相続税の納付ができるほどの現金がなかったりする場合もあります。現金納付が難しい相続人のために、納税方法の例外として延納や物納の制度が存在します。
なお、物納制度については、物納の適否を短期間に判断する必要がありますので、生前の準備が不可欠であるといえます。

1.延納
担保提供を条件に、相続税の元金均等年払いによって延納を行うことが可能です。相続財産に占める不動産の割合に応じて最長20年の年賦払いが認められています。ただし、利子税も納める必要があります。

2.物納
相続税の納付が延納によっても難しい場合、一定の条件に該当するときには、国に相続財産を現物で納める物納によって相続税を納めることが認められています。この物納財産は、次のように順位が定められています。
・第一順位は国債、地方債、不動産、船舶
・第二順位は社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
・第三順位は動産
(1)物納の要件
物納によって納める場合、次のような条件に該当しなければなりません。
ア.金銭納付が困難であること
納税義務者が納期限に保有する現預金等より納税義務者とその親族の生活費3ヶ月分と事業継続に当面必要な運転資金を差し引いた額が、相続税額を下回るならば、金銭納付が困難であるということになります。
イ.物納許可基準
平成18年度の税制改正によって、物納不適格として定められている管理処分不適格財産(管理か処分を行うのに不適格な財産)を除く財産は、原則として物納が可能となりました。なお、物納適格財産が他に存在しない場合のみ物納が認められる財産を、物納劣後財産と呼びます。
ウ.物納申請書等を提出して税務署長の許可を得ること
物納を行おうとする相続税の納付期限までに、必要事項を記した物納申請書と物納手続関係書類を提出する必要があります。
なお、遺産分割が終わっていなかったり、分割に争いがあったりするものは、物納が不可能です。また、土地を物納するのであれば、基本的に家を建てることのできる土地である必要があり、隣地の人より境界確認時に印をもらうことになります。
(2)物納の手続
第一に、物納しようとする相続税の納期限か納めるべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に
物納手続関係書類を添えて提出しなければなりません。
ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提出できない場合、「物納手続関係書類提出期限
延長届出書」を提出することで、1回につき3ヶ月を限度に、最長1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長できます。
また、提出した物納手続関係書類に不備があったり、一部未提出のものがあったりした場合、そ
の訂正や提出を書面で請求されます。この通知を受け取った日の翌日より20日以内に訂正や提出がなされなかったときには、物納申請を取り下げたものとして扱われます。なお、この期限についても、「物納手続関係書類補完期限延長届出書」を提出することで、訂正等の請求があった日より、1回につき3ヶ月を限度に、最長1年まで延長可能です。
(3)物納の許可等までの審査期間
物納申請書が提出されたら、その物納申請に係る要件の調査結果を基に、税務署長が物納申請期
限より3ヶ月以内に許可か却下をします。ただし、申請財産の状況に応じ、許可か却下までの期間
は最長9ヶ月まで延長される可能性があります。
物納申請が却下された場合、却下の通知を受けた日の翌日より20日以内に、一度だけ他の財産
による物納の再申請を行うことができます。
(4)物納時の要点
物納をするに当たっては、次のことが要点となります。
・現金納付が難しいか否かについては、相続人ごとに判断されること
物納条件が整っているのであれば、いかなる財産を物納するかを選択する権限は納税者が有して
いること
・預金も借入金も存在するのであれば、借入返済のための預金であるとみなされ、預金はないもの
として扱われること
(5)貸宅地の物納
貸宅地は一般的に物納が不可能であると考えられがちです。しかし、管理処分不適格財産にも該
当しないことから、物納できるといえます。次の三つのことがその主たる条件とされています。
・契約書が存在すること
・固定資産税等相当額の2~3倍の地代を得ていること
・底地を物納することにつき借地人の同意を得られること

3.延納と物納の切替え
物納の申請を取り下げて延納に切り替えることは可能です。
一方、延納中であるものにつき延納による納付が難しくなったら、申請期限より10年以内であれば延納より物納に切り替えることが可能です。この場合においては、物納財産の収納価額は、その物納に係る申請時の価額によって収納されることになります。

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