相続税の計算は、どのように行いますか?

 

民法等に定められた相続税を計算する上での財産から、非課税の財産・債務・葬儀費用等を引いて、これらを相続人が法定相続分によって相続した場合の税率により、計算されます。

1.相続税の計算のしくみ
相続税を計算する場合には、まず、被相続人の遺産を合計し、それらが法定相続分通りに相続され
たと仮定した上で、相続税の総額を出します。その税率は超過累進税率となっており、財産を多く持っている人ほど、税率が高くなります。
さらに、相続税の総額を、相続人が実際に取得した財産の額に応じて按分して、各種税額控除を差し引いた金額が、最終的に各々の相続人の負担する相続税額ということになります。

2.具体的な計算の流れ
(1)課税価格の合計額の計算
相続税の課税対象となるのは、土地・建物・株式・預金等の資産のほとんどです。被相続人の死亡によって受領する生命保険金や退職金も含まれます。
そして、非課税財産や借入金等の債務、葬式費用を引いたり、3年以内に贈与された財産の金額を足したりすることにより、課税価格の合計額を求めます。

(2)相続税の総額の計算
(1)で計算した課税価格の合計額から基礎控除を引き、相続人が法定相続分通りに相続したものと仮定した上で、各人の税額を計算し、それらを合計して相続税の総額を出します。なお、基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で、例えば、妻と子供2人の場合には、5,000万円+1,000万円×3=8,000万円です。
養子については、被相続人に実子がある場合は1人まで、実子がない場合は2人までが法定相続人の数に算入されます。

(3)納付税額の計算
(2)で計算した相続税の総額を、実際に各相続人が相続した財産の割合に応じて按分し、各人の算出税額を出します。この算出税額を基に各種の加算や控除を行うことによって、各人が実際に支払う金額が決まります。主たる加算・控除項目は、次の通りです。
・相続税の2割加算
1親等の血族と配偶者以外は、相続税額が2割増しになります。養子については原則として2割
加算の対象外ですが、平成15年度の改正により、養子縁組した孫について2割加算の適用が追加
されました。婿養子や嫁養子については、引き続き2割加算の対象外となります。
・配偶者に対する税額軽減
配偶者が相続した財産が1億6,000万円まで、又は1億6,000万円を超えていても配偶者の法定
相続分までならば、相続税はかかりません。なお、配偶者に対する税額軽減の適用を受けるには、
相続税の申告が必要です。
ほかに、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除があります。

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