生命保険金にも相続税が課されるのでしょうか?
民法においては受取人固有の財産であるものの、相続税法においては相続財産として扱われて相続税が課税される財産が存在します。この財産は「みなし相続財産」と呼ばれ、生命保険金はみなし相続財産に該当します。
生命保険金については、全ての相続人が受領した保険金の合計額が500万円×法定相続人の数を上回る場合、その上回る部分に相続税が課されます。
なお、死亡保険金は指定した受取人の固有の財産となることから、預金で遺された場合とは違い、遺産分割をせずに確実に受取人のものになります。