名義預金というのは、どのような預金のことでしょうか?
子や孫に対して生前、毎年基礎控除以下の贈与をしておいた預金が、調査時に現実には贈与はなされていなかったとして、相続財産として認定されてしまうケースがしばしば見受けられます。このように被相続人名義ではないものの被相続人の財産と認められる預金は、「名義預金」と呼ばれています。
名義預金として被相続人の財産に該当しないようにするためには、次のことを念頭においておくことが重要です。
・贈与を受けた真の所有者は、その通帳を支配、管理、運用している必要があります。
・贈与を受けた者がその預金を自身のものとして積極的に運用することによって、真の所有者であることの証明となります。
・預金を一切使わずに、預金がそのまま残っている場合には、実際には贈与がなされていないと認定されることがあります。
名義預金と認定されないためのポイントは、次の通りです。
・贈与する場合の通帳は、受贈者自身が自らの印鑑で作成を行うこと。
・自署押印のある贈与契約書の作成を行い、確定日付をとること。
・贈与した通帳と印鑑は、受贈者自身が管理、保管すること。
・受贈者自身が必ず積極的にその通帳を活用すること。
・110万円を上回る贈与については、贈与税の申告と納付を必ず行うこと。
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